计画使用用语等意味次.docVIP

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  • 2019-10-30 发布于湖北
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PAGE PAGE iii 用 語 集   この計画で使用する用語等の意味は次のとおり。 1 法令名等 用  語 定  義  等 国民保護法 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号) 国民保護法施行令 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号) 安否情報省令 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(平成17年総務省令第44号) 第一追加議定書 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成16年条約第12号) 救援の程度及び基準 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準(平成16年厚生労働省告示第343号) 火災?災害等即報要領 昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知 2 機関名 用  語 定  義  等 市 三浦市長及びその他の執行機関 市対策本部 三浦市 内閣総理大臣から国民保護対策本部の設置について指定を受けたときに、市長が設置するもの 市対策本部長 三浦市国民保護対策本部長(三浦市長) 県 神奈川県知事及びその他の執行機関 県対策本部 神奈川県国民保護対策本部 内閣総理大臣から国

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