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公益財団法人 公益法人協会 平成25年度 税制改正要望 ―重点要望― 1 PST要件の撤廃 24年度税制改正大綱 ○税額控除の対象となる法人について、『新しい公共』を推進する観点から、どのような法人が対象に馴染むのか、他の寄附税制との整合性を踏まえ、税額控除の導入の効果検証を行った上で、対象法人の見直しを検討します。 ○認定特定非営利活動法人以外の法人への寄附に係る税額控除については、草の根の寄附を必要とする「新しい公共」の担い手として、市民との関わり合いが強く、かつ、運営の透明性が確保されている法人を対象としていますが、どの程度の数の法人が税額控除の対象となっているかの実績や、要件を満たすことができない法人の状況等を検証し、各法人の規模や特性を踏まえた要件等の見直しについて検討を行います。 ○自ら被災者支援活動を行う公益法人等が募集する寄附金に限定されている    → 助成型の公益法人等も対象にすること   企業は全額損金算入扱い    →企業寄附のインセンティブ効果を期待   将来の災害時への備え    →迅速な対応、モデルとしての期待     中間支援組織の役割    →寄附者の思いを実現 4 みなし譲渡所得税非課税特例措置の   適用要件の見直し ○国税庁長官承認を個別に要することの根拠が不明   金 銭 寄 附 → 公益法人は無条件に対象   相続税非課税→      〃 ○一定の要件は公益法人の場合すでに確保   公益法人は公益の増進に著しく寄与することを既に確認されている        国税庁長官の承認は不要 <一定の要件>    ○「当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること」 ○「もっぱら当該法人の収益事業の用に供している場合には、時価相当額による譲渡とみなす」    と規定するほうが適切 * 民主党内閣部門会議ヒアリング資料 2012.08.09  公益社団法人?公益財団法人が税額控除制度の適用を受けるためには①認定特定非営利活動法人の認定要件であるPST(パブリック?サポート?テスト)と同様の要件及び②認定特定非営利活動法人と同程度の情報公開に関する要件が必要とされていますが、 公益法人に関してはPST要件を撤廃することを要望します。 ○ 法人制度の作りがまったく異なる  1) ガバナンス   会社法をモデルにしっかりした機関設計  2) 財務基準    収支相償、公益目的事業比率、遊休財産規制  3) 会計基準    企業会計に準じた損益計算ベース  4) 認定取消    公益贈与が義務化(認定特定非営利活動法人にはない)  5) 仮認定制度   ない(認定特定非営利活動法人にはある)  6) 条例指定制度 ない(認定特定非営利活動法人にはある) ○ 事業の公益性判定システムが異なる    公益法人:市民の代表者である第三者委員会の定性的判断(計画主義)    認定特定非営利活動法人:PSTによる市民の数値的判断(実績主義) ?法制と税制が一体となった公益法人の制度的理念を損なう ?公益法人にさらに実績主義の認定基準を課すのはアンバランス 公法協 税制要望緊急要望アンケート調査(2011.11実施) (公益社団?財団法人対象、1517法人のうち458法人が回答(30.2%) PST要件撤廃に関する主な声 ◇100人集める事務負担より効率的に集めたいと思うのがなぜ認められないのか ◇寄付者数が40件程度で100件未満。また、寄附金総額は総収入の5分の1を越えているが、高額な1社があるため基準を満たさない。 ◇極端なことを言えば、100人3000円で30万と、3人10万円で30万と価値が違うのか。30万円は30万円だと思う。 ◇従来は一般からの寄附の可能性、必要性が薄かったが、今後は寄附を募りたいと検討中なので、現状では満たしていないPST要件の撤廃を強く希望する ◇要件1については、少額を100人以上という、著名な団体に有利であろうと思われる条件には残念ながら適合しませんでした。あまり知名度がなく、地方に拠点を置く小さな団体ですので、難しかったです。要件2については「一者あたりの基準限度額」超過額を差し引くと基準に達しませんでした。 ◇寄附金総額は総収入の5分の1を超えているが、高額な1社があるため基準を満たさない。 ◇小規模な公益財団で個人の寄附者が中心の財団では、PST要件は弊害である。PST要件を課すことは屋上屋を架す非現実的なものとの貴協会のお考えのとおりである。要件がなくなれば更に個人の寄附が期待できる。公益法人には無条件で税額控除を認めるべきである。 ◇税額控除適用がない状態で、新規に個人3,000円×100名の

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