土浦景観メモ-土浦.doc

PAGE 土浦市景観計画の変更  該当部分抜粋(赤字:変更部分) (景観法第8条第2項第5号ロ,ハ関係) 7.景観重要公共施設の整備に関する事項 7.景観重要公共施設の整備に関する事項  7-1 景観重要公共施設の整備に関する方針                     景観計画区域内にある道路や河川等の公共施設のうち,良好な景観の形成に特に重要なものについては,景観法第8 条第2 項第5号のロ及びハに基づき景観重要公共施設と位置づけ,国,県等の公共施設管理者等との連携を図りながら,良好な景観形成に向けた整備に取り組む。  7-2 景観重要公共施設の整備に関する事項                    (1)道路(景観重要道路) 本市の景観特性の一つであるライン景観を形成する要素の一つである道路のうち,特に景観形成上重要な路線については,景観重要公共施設(景観重要道路)として位置づけ,整備?改修を行う際には次の事項に取り組むとともに,事業者に対し積極的な要請を行うものとする。 ○「道路デザイン指針(仮称)」(国土交通省道路局)に従った整備を行う。 ○歩行者の安全性と快適性を重視した構造,仕上げとする。 ○本市の骨格を形成するシンボルとなる通りとして,風格ある景観の形成とにぎわいの創出につながる景観整備を行う。 ○電線類の地中化を進めるとともに,各地区の特性に合わせた街路樹や植

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