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山形市開発許可技術基準
山 形 市
平成29年6月 1 日改正
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山形市開発許可技術基準
1 趣 旨
この基準は、都市計画法(以下「法」という。)及び山形市開発指導要綱に
基づき開発行為等の許可をする際に、市に帰属し、市において管理すること
となる公共施設等について原則的な技術基準を定めるものとする。
2 予備調査
事業者は、開発行為等の計画に着手する前に開発区域及びその周辺にわた
る地盤、土質、防災、自然環境、水利及び公共施設等について、十分な調査
を行わなければならない。
3 公共施設の配置
事業者は、開発行為に伴い配置される公共施設の配置について、開発区域
の規模及び形状に応じ、前述の予備調査の結果に基づき、開発区域及びその
周辺の環境及び機能を向上させるよう計画しなければならない。
4 道 路
(1)道路計画
ア 道路の計画及び施工にあたっては、「道路構造令」、「山形市道路の構造
の技術的基準等を定める条例」等を技術基準とする。ただし構造及び施
工方法等について必要な場合は、道路管理者と別途協議すること。
イ 開発区域内では、発生交通量及び居住者の動線等を考慮し、開発区域
の面積に応じて、次に掲げる道路のうち必要なものを適切に配置するも
のとする。
この場合において、これらの道路の配置にあたっては、居住者の安全
について配慮するとともに、良好な生活環境を形成するよう総合的に検
討を加えなければならない。
(ア)取 付 道 路 開発区域と既設道路を連絡する道路
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(イ)区 画 街 路 開発区域の区画を形成させ、画地の交通の用に供す
る街路
(ウ)区画幹線街路 近隣住区内の交通の用に供し、幹線街路相互間を連
絡する街路
(エ)幹 線 街 路 開発区域の骨格となるもので、近隣住区を形成する
街路及び住区内の主要街路
(オ)自転車専用道路 専ら自転車の通行の用に供する道路
(カ)自転車歩行者専用道路 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供する道路
(キ)歩行者専用道路 専ら歩行者の通行の用に供する道路
(2)区域内道路幅員 (都市計画法施行令(以下「政令」という。)第25条第2号)
ア 開発区域内に設置する道路の幅員は、次表に掲げるとおりとする。
開発規模 1ha以上 5ha以上
予定建築物 1ha未満 20ha以上
区 分 5ha未満 20ha未満
区 画 街 路 6m以上
住 宅 地 区画幹線街路 6m以上 9m以上 10m以上
幹 線 街 路 12m以上
区 画 街 路 6m以上
そ の 他 区画幹線街路 6m以上 10m以上
幹 線 街 路 12m以上
備 考 ※1自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専
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