山形开発许可技术基准.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
山形市開発許可技術基準 山 形 市 平成29年6月 1 日改正 - 0 - 山形市開発許可技術基準 1 趣 旨 この基準は、都市計画法(以下「法」という。)及び山形市開発指導要綱に 基づき開発行為等の許可をする際に、市に帰属し、市において管理すること となる公共施設等について原則的な技術基準を定めるものとする。 2 予備調査 事業者は、開発行為等の計画に着手する前に開発区域及びその周辺にわた る地盤、土質、防災、自然環境、水利及び公共施設等について、十分な調査 を行わなければならない。 3 公共施設の配置 事業者は、開発行為に伴い配置される公共施設の配置について、開発区域 の規模及び形状に応じ、前述の予備調査の結果に基づき、開発区域及びその 周辺の環境及び機能を向上させるよう計画しなければならない。 4 道 路 (1)道路計画 ア 道路の計画及び施工にあたっては、「道路構造令」、「山形市道路の構造 の技術的基準等を定める条例」等を技術基準とする。ただし構造及び施 工方法等について必要な場合は、道路管理者と別途協議すること。 イ 開発区域内では、発生交通量及び居住者の動線等を考慮し、開発区域 の面積に応じて、次に掲げる道路のうち必要なものを適切に配置するも のとする。 この場合において、これらの道路の配置にあたっては、居住者の安全 について配慮するとともに、良好な生活環境を形成するよう総合的に検 討を加えなければならない。 (ア)取 付 道 路 開発区域と既設道路を連絡する道路 - 1 - (イ)区 画 街 路 開発区域の区画を形成させ、画地の交通の用に供す る街路 (ウ)区画幹線街路 近隣住区内の交通の用に供し、幹線街路相互間を連 絡する街路 (エ)幹 線 街 路 開発区域の骨格となるもので、近隣住区を形成する 街路及び住区内の主要街路 (オ)自転車専用道路 専ら自転車の通行の用に供する道路 (カ)自転車歩行者専用道路 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供する道路 (キ)歩行者専用道路 専ら歩行者の通行の用に供する道路 (2)区域内道路幅員 (都市計画法施行令(以下「政令」という。)第25条第2号) ア 開発区域内に設置する道路の幅員は、次表に掲げるとおりとする。 開発規模 1ha以上 5ha以上 予定建築物 1ha未満 20ha以上 区  分 5ha未満 20ha未満 区 画 街 路 6m以上 住 宅 地 区画幹線街路 6m以上 9m以上 10m以上 幹 線 街 路 12m以上 区 画 街 路 6m以上 そ の 他 区画幹線街路 6m以上 10m以上 幹 線 街 路 12m以上 備  考 ※1自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専

文档评论(0)

xiaozu + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档