年度民事执行保全法讲义秋学期.pptVIP

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  • 2019-11-05 发布于湖北
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T. Kurita 2005年度 民事執行?保全法講義 秋学期 第1回 関西大学法学部教授 栗田 隆 目 次 金銭執行概説 不動産執行?船舶執行の概説 不動産の競売開始決定 差押えの効力(45条-48条) 強制競売の取消(53条-54条) 金銭債権の満足のための執行手続 差押え  執行対象を固定する 換価   執行対象を金銭に換える 配当   金銭を債権者に分配する 執行手続の基礎による区分 強制執行  債務名義に基づく執行 担保執行  担保権に基づく執行 執行対象に応じて手続が分れる 金銭債権の責任財産としての不動産 不動産の重要性 価額が大きい 登記制度により権利関係を公示することができる 担保権が設定されることが多いので、実際に重要なのは、担保権の実行としての競売 不動産に対する執行 競売対象としての不動産(43条) 強制競売の対象としての「不動産」は、差押えの登記をし、売却による権利変動を登記により公示するという手続構造に適合する財産である。 民法上の不動産(所有権) (43条1項)。 民執法上の「みなし不動産」(43条2項) 特別法上の「みなし不動産」(工抵14条1項、立木2条)。 登記することができない土地の定着物 差押禁止規定 不動産については、民事執行法には差押禁止規定はない。 宗教法人法第83条:「宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で」、その旨の登記をしたものは、「その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押えることができない」 管轄裁判所 不動産所在地を管轄する地方裁判所が専属的に管轄する(44条1項?19条)。 管轄裁判所(44条2項) 競売申立(規21条?23条以下) 執行申立に一般的な事項を記載する(規21条) 執行正本ならびに目的不動産の登記事項証明書等の所定書類(規23条)を添付する 不動産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面等の所定の資料も提出する(規23条の2)。 競売開始決定(45条) 対象不動産の差押えを宣言する(1項) 債務者による処分を制限し 執行機関が売却権限(換価権能)を収納する 債務者に送達する(2項) 債権者に告知する(規2条2項) 不服申立て 却下決定に対して執行抗告できる(3項) 開始決定に対しては異議(11条)のみ 差押えの登記の嘱託(48条) 裁判所書記官は直ちに(債務者への開始決定送達前に)差押えの登記の嘱託をする(登記原因は、競売開始決定)。 差押えによる処分の制限は民法177条の物権の変更に当たり、正当な利害関係を有する第三者との関係は、登記の先後により決せられる。 嘱託を受けた登記官の対応 執行債務者が現在では目的不動産の所有者として登記されていない等の理由により嘱託を却下すべき場合には、却下決定書を嘱託者に送付する(不登法16条2項?25条)。執行裁判所は、53条により競売手続取消決定をする。 却下事由がなければ、登記簿に差押えの登記をして、登記事項証明書を執行裁判所に送付する(48条2項)。 差押えの効力の発生時期(46条1項) 次のいずれかがなされた時 競売開始決定が債務者に送達された時 差押えの登記がなされた時 通常は、差押えの登記の嘱託が先になされるので、差押の効力は2の時に生ずるのが通常となる(48条1項には「直ちに」の文言があるが、45条2項にはないことに注意)。 差押えの効力発生後の付随的措置(49条) 裁判所(49条条1項) 配当要求の終期を定める 裁判所書記官(49条2項)。 開始決定がなされた旨および配当要求の終期の公告。 登記されている仮差押債権者?売却より消滅する既登記担保権者?租税債権者等に対する債権届出の催告。 配当要求の終期 差押えの効力の客観的範囲 担保競売のみならず強制競売においても、原則として、抵当権の効力の及ぶ範囲と同じに考えてよい。 目的不動産の他に、 附加一体物(民370条)、すなわち、附合物(民242条)、従物(民87条。建物の畳?建具など)あるいは従たる権利(地役権など)にも及ぶ。 天然果実にも及ぶ。 借地上の建物の差押えの効力は、借地権(地上権?賃借権)にも及ぶ 借地権の対抗要件が建物の登記である場合(借地借家法10条)   建物の差押えの効力は、原則として、借地権にも及ぶ(最判昭40.5.4民集19-4-811) 借地権の登記がなされている場合  多数説は肯定説にたって、150条の類推適用により、借地権の登記に、地上建物が差し押えられた旨の付記登記をすべきであるとする。 差押えによる売却権限の収納 差押えの処分禁止効 債権者の満足を害することになる債務者の処分行為は無効である。 例えば、借地上の建物が差し押えられた場合に、借地権の放棄?借地契約の合意解除は、無

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