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稚内市開発行為指導要綱
目次
第1章 総則(第1―第5)
第2章 土地利用協議等(第6―第13)
第3章 公共施設等の整備等(第14―第31)
第4章 説明会等(第32―第36)
第5章 雑則(第37)
附則
総則
(趣旨)
この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び北海道都市計画法施行細則(昭和45年北海道規則第82号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、開発行為の指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
この要綱における用語の意義は、法の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
開発行為 法第4条第12項に規定する行為をいう。
開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。
開発事業者 法第29条第1項もしくは第2項又は第35条の2第1項の許可を要する開発行為をする者をいう。
公共施設等 公共施設、公益的施設、調整池等の防災施設、防犯灯その他開発行為により整備される施設をいう。
周辺住民 次に掲げる者をいう。
隣接土地等の所有者
ア以外の者で、開発区域の境界から概ね500メートル以内の区域内にある建築物に居住している者をいう。
(適用範囲)
この要綱は、市内で行われる開発行為のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて適用する。
都市計画区域内については、開発区域面積が3,000平方メートル以上のもの。
都市計画区域外については、開発区域面積が10,000平方メートル以上のもの。
(開発行為の原則)
開発事業者は、開発行為の内容が、法第6条の2に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに本市が定める法第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針に適合するよう努めなければならない。
(開発事業者の責務)
開発事業者は、施行細則など関係法令を遵守するとともに、この要綱及び北海道開発許可制度の手引き等に基づいて設計し、施工しなければならない。
2 開発事業者は、周辺住民との間に紛争、公害等が生じないように努めるとともに、紛争公害等が生じた場合は、開発事業者の責任において誠意をもってその解決に当たらなければならない。
土地利用協議等
(土地利用協議の申出と同意)
開発事業者は、法第32条に規定する協議に先立ち、別記第1号様式の土地利用協議書によりあらかじめ市長に申し出、事業内容等の協議をした上、その同意を得るものとする。
2 前項の土地利用協議書には、別表第1及び別表第2に掲げる関係図書を添付するものとする。
3 開発事業者は、開発行為を行おうとする用地について、用地の取得等伴うものについては、関係者との交渉が成立する前に、開発区域及び区域に関する土地利用計画を明らかにする関係図書を事前に市長へ提出しなければならない。
4 開発事業者は、当該開発区域及びその周辺が、文化財等に関する指定地域か否かをあらかじめ稚内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に相談することとし、その指導を受けるものとする。
5 市長は、第1項の規定により行われた協議の結果、同意したときは、別記第2号様式の土地利用協議通知書により当該協議者に通知するものとする。
6 前項の土地利用協議通知書の効力は通知の日から1年以内とする。ただし、法改正や制度改正等がある場合は、その限りではない。
7 開発事業者は、第1項の規定により行われた当該協議事項については、これを誠実に履行しなければならない。
(土地利用変更協議の申出と同意)
開発事業者は、第6の規定による協議内容の変更をしようとするときは、別記第3号様式の土地利用変更協議書により申出をしなければならない。
2 第6の規定は、土地利用変更協議に準用する。
3 市長は、第1項の規定により行われた協議の結果、同意したときは、別記第4号様式の土地利用変更協議通知書により当該協議者に通知するものとする。
(土地利用協議の取下げ届)
開発事業者は、土地利用協議の取下げをするときは、市長と事前に協議し、別記第5号様式の土地利用協議取下げ届により届け出なければならない。
(事前協議)
開発事業者は、当該開発行為について土地利用協議が整ったときは、公共施設等の配置及び整備、土地利用の調整等の基本計画について市長と協議することとし、この要綱に適合するように計画しなければならない。
2 開発事業者は、事前協議の経過をまとめるほか、協議の結果を別記第6号様式の事前協議調書にまとめて、いずれも開発行為許可申請書に添付しなければならない。
3 市長は、開発事業者と事前協議した内容について、必要な措置を講ずるように指導し、又は勧告することができる。
(合同協議)
第10 開発事業者は、法
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