稲作构造改革促进交付金交付要纲.docVIP

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  • 2019-12-23 发布于湖北
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稲作構造改革促進交付金交付要綱 制  定 平成18年3月30日18総食第1316号 一部改正 平成20年4月1日19総食第1125号 農林水産事務次官依令通知 第1 通則   農林水産大臣は、水田農業構造改革対策実施要綱(平成16年4月1日付け15生産第7999号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1の第10に定める経費に対し、予算の範囲内において、稲作構造改革促進交付金(以下「交付金」という。)を実施要綱第4の1の(1)に定める都道府県水田農業推進協議会(以下「都道府県協議会」という。)に対し交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)及び平成15年7月1日農林水産省告示第971号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第1項に基づき、補助金等の交付に関する事務を地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長に委任した件)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。 第2 交付金の交付の対象及び補助率   交付金の交付の対象となる経費及びこ

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