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- 2019-12-28 发布于天津
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生活保護法改正要綱案 (改訂版)
2019年 (平成 31年) 2月 14日
日本弁護士連合会
はじめに
当連合会は, 2006年 10月の第 49回人権擁護大会における 「貧困の連鎖を
断ち切 り,すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議」を踏まえ,
2008年 11月 18日,生活保護法改正要綱案 (以下 「第一次案」とい う。)を公
表 してきたが,今般,この間の情勢の変化を踏まえ,改めて生活保護法改正要綱案
(改訂版)を公表する。
本要綱案には,5つの柱がある。それは,「①権利性の明確化」,「②水際作戦を不
可能にする制度的保障」,「③保護基準の決定に対する民主的コン トロール」,「④一
歩手前の生活困窮層に対する積極的な支援の実現」,「⑤ケースワーカーの増員 と専
門性の確保」であり,これ ら5つが緊急に改正を要するポイン トである。
1 権利性の明確化
1- 1 法律の名称変更
現行 生活保護法
改正 生活保障法 (健康で文化的な最低限度の生活の保障に関する法律)
1-2 用語の置き換え
現 行 改 正
被保護者 利用者
要保護者 要保障者
保護 生活保障給付
保護金品 給付金品
扶助 給付
生業扶助 自立支援給付
【趣 旨 ・解説】
生活保護制度は,憲法 25条の生存権保障を具体化 したものであるにもかかわら
ず,「保護」とい う用語が,利用者にはスティグマ (世間から押 し付けられた恥や負
い 目の烙印)を与え,制度を運用する公務員には 「保護を与えてやっている」 との
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誤った意識を生んでいる。
1
そこで,法改正によって,法の名称を 「生活保障法」 と改めるとともに ,「被保
護者」を 「利用者」 と言い替えるなど用語を改め,生活保護は恩恵 として与えられ
るものではなく,健康で文化的な最低限度の生活を保障する憲法 25条を具体化 し
2
た権利であることを明確にする 。
2 水際作戦を不可能にする制度的保障
「水際作戦」 とは,困窮状態で福祉事務所に来た人に対 し,保護の申請をさせず
に追い返 してしま う対応のことをい う。現在の生活保護行政では,いまだに 「水際
作戦」が行われてお り,正当な保護利用要件のある人に対 して申請を断念 させる機
能を果たしている。
このような被害にあった要保護者に対する個別救済には限界があり,「水際作戦」
を根絶するためには,これを不可能にする制度的保障を設ける法改正を行 うことが
最も有効である。
そこで,現行 7条及び 24条の各条について次のとお り改正を加えることを提案
する。
(1)申請権の制度的保障
2- 1- 1 申請権侵害の禁止
生活保障給付の実施機関は,生活保障給付の開始及び変更を申請する権利を侵害
してはならない。 [改正 7条 2項 (新設)]
【趣 旨 ・解説】
申請が権利であり,これを侵害 してはならないことを明記する条文を新設する。
2- 1-2 申請書式の備え置き
生活保障給付の実施機関は,何人も自由に手に取ることができる場所に生活保障
法別表の申請書参考書式を備え置かなければならない。 [改正 7条 3項 (新設)]
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