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特定医療法人FAQ
○ 「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣
と協議して定める基準のうち第2号イに該当している旨の証明願」(別添3)について
→ 証明の対象となる医療施設が所在する各都道府県医療法人担当部署へ
○ 「特定医療法人としての承認を受けるための申請書」について
→ (照会先)最寄りの国税局(簡易な事項は税務署)
(提出先)納税地の所轄税務署
Ⅰ-1 「(厚生労働大臣の) 証明願」
別添2 「(厚生労働大臣の) 証明願」 の5で 「その医療施設のうち一以上の
ものが、次のいずれかに該当すること。」とされているが、医療施設の要件につい
ては、介護老人保健施設にかかる要件はないのか。
「租税特別措置法施行令第39 条の25 第 1 項第 1 号に規定する厚生労働大臣が財務大
臣と協議して定める基準」(平成15年3 月31 日厚生労働省告示第147 号)2 号イ中の「病院」、
「診療所」は「医療法第1 条の2 第2 項にいう病院又は診療所」を指しており、介護老人保健
施設は含まれていません。
Ⅰ-2 付表1 「証明願記1 及び2 に係る添付書類」 ①
医療法人の定款において、法人が行う事業で訪問看護や居宅介護支援事業等の
附帯事業を実施している場合、各事業毎に収入金額を明記させるのか。
病院会計準則第6条において、「病院事業の会計と、看護師養成事業その他の附帯事業
の会計とは、それぞれ別個の会計で処理しなければならない。ただし、附帯事業の会計が著
し小規模で重要性の乏しいものについては、これを病院事業の会計に含めることができる。」
とされているので、 これに準じて取り扱って下さい。
Ⅰ-3 付表1 「証明願記1 及び2 に係る添付書類」 ②
「2 自費患者に対し請求する金額」及び「3 労働者災害補償保険法に係る
患者の診療報酬額」の「同一の基準」とは、どういう意味か。請求金額が通常の
診療報酬額より割増になっていたら、「同一の基準によらない」となるのか。
租税特別措置法第26条第2項に規定する社会保険診療報酬に掲げられている健康保険
法等の各法令の規定により定められている算定方法で請求しており、その旨、医療法人が作
成する「診療報酬規程」に明示されていることが必要です。なお、請求金額は、社会保険診療
の算定方法による社会通念上、妥当な割増であれば、「同一の基準」とみなします。
Ⅰ-4 付表1 関係 「法人事業税の確定申告書」 ①
医療法人等の所得金額の計算書の添付があり、その記載内容で「国保補助金」
として明示されている部分について、決算書においては、医業外収益として処理
されているがよろしいか。
補助金については、病院会計準則において、「特別利益」の「補助金・負担金」に計上され
- 1 -
るので、医業外収益には合まれないとされていたが、平成16年8月の病院会計準則の改正に
伴い医業外収益に計上することとされました。
Ⅰ-5 付表1 関係 「法人事業税の確定申告書」 ②
添付資料が「所得金額に関する計算書」及び「医療法人等に係る所得金額の計
算書」又は「法人税の明細書別表十(六)」となっているが、これらの書類を確定
申告時に作成していない場合、どうすればよいか。
確定申告を行った書類で社会保険診療分の収入金額が確認できるのであればそ
の書類でよいか。
提出していない医療法人については、東京都主税局ウェブ・サイト
(http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.html) に掲示されている 「医療法人等に係る
所得金額の計算書」 を作成して提出するようにして下さい。
Ⅰ-6 付表1 関係 「診療報酬規程」
診療報酬規程とはどのようなものか。
下記参考例の規定の内容を含んだものであれば結構です。
(参考例)
診療報酬などに関する規程
第1条 医療法人〇〇〇(以下単に病院という)の診療報酬及び使用料利用料等はすべて
この規程の定むる所に依る
(1)医療法人 〇〇病院
(2)医療法人 〇〇クリニック
(3)医療法人 〇〇診療所 (※各施設毎に作成可)
第2条 病院の診療報酬の額は健康保険法の
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