议会议员他非常勤职员公务灾害补偿等関.docVIP

议会议员他非常勤职员公务灾害补偿等関.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 平成2年12月26日 規則第15号    第1章 総則  (趣旨) 第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年筑紫野町条例第5号。以下「条例」という。)第2条の2第2項ただし書、第4条第8項、第8条ただし書、第15条、第19条第8項、第20条第2項、第22条の2第1項、第23条、附則第2条の4第1項から第3項まで及び附則第3条第1項から第3項までの規定に基づき、公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。  (定義) 第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条、第2条、第2条の2第1項、第3条第1項、第4条第1項、第5条、第17条又は第19条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、福祉事業又は審査会をいう。  (公務上の災害の範囲) 第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。  (通勤による災害の範囲) 第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。 (1) 通勤による負傷に起因する疾病 (2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病  (就業の場所から勤務場所への移動等) 第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所へ の移動は、次に掲げる移動とする。  (1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動 (2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動  イ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所 ロ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職   員の勤務場所 ハ その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するもの 2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。 (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項 (2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定 3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。  (日常生活上必要な行為) 第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。 (1) 日用品の購入その他これに準ずる行為 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為 (3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 (4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為  (5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び職員と同居している次に掲げる者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)   イ 孫、祖父母及び兄弟姉妹   ロ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者 (災害の報告) 第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、速やかに報告をさせなければならない。  (認定及び通知) 第4条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、認定委員会の意見をきいてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは様式第1号、通勤により生じたものであると認定したときは様式第1号の2により、補償を受けるべき者に速やかに条例第3条第2項の規定による通知をしなければならない。  (認定委員会) 第5条 認定委員会は、委員長が招集する。 2 認定委員

文档评论(0)

44488569 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5101121231000003

1亿VIP精品文档

相关文档