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- 2019-12-08 发布于湖北
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《都道府県医師会 社会保険担当理事連絡協議会》平成28年度診療報酬改定について〔概要版?抜粋〕;【主な改定項目】;【主な改定項目】;1.かかりつけ医機能の更なる評価;専門的な診療を提供する
地域の拠点となるような病院;
前回改定で、外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価した地域包括診療加算の施設基準を緩和し、??及を促す
地域包括診療加算 20点(1回につき)
[算定要件]
① 対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)を有する患者とする。
なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)と重複しない対象疾病(上記4疾病のうち2つ)について
他医療機関で診療を行う場合に限り、当該他医療機関でも当該診療料を算定可能とする。
② 担当医を決めること。また、当該医師は、関係団体主催の研修を修了していること。
③ 療養上の指導、服薬管理、健康管理、介護保険に係る対応、在宅医療の提供および当該患者に対し24時間の対応等を行っていること。
④ 当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする。
⑤ 下記のうちいずれか1つを満たすこと
ア)
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