26年6月公益社団法人日本精神神経学会-JSPN.PDFVIP

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2014.6.25 版 患者の自動車運転に関する 精神科医のためのガイドライン 平成26 年6 月 公益社団法人 日本精神神経学会 【はじめに】 本ガイドラインは、私たち精神科医が、自動車運転能力の低下したまたは運転能力を喪 失した状態にある患者に主治医として関わるときに従うべき行動規範を示したものである。 日本精神神経学会は、平成13年から14年にかけての道路交通法および同施行令の改正、 平成 25 年の道路交通法および同施行令の改正、および自動車運転死傷行為処罰法の成立 1,2 に反対してきた歴史を持つ 。 ① これらの法が、病名を特定して患者の自動車運転を制限し、あるいは過失による 事故に通常人よりも重い罪を課すことを認める差別法であること ② こうした規定には医学的根拠がなく、特定の疾患を持つ人が一般人よりも事故を 起こしやすいというデータはないこと(むしろ警察庁の資料では精神疾患を原因と した事故の率は著しく低い)、患者の社会生活や通院、職業選択に不当な制限を加 えるものであること ③ 治療関係にも悪影響を及ぼすこと などが反対の根拠であった。 しかるにこれらの法は成立し、施行されている。当学会の意見にかかわらず、法は遵守 しなければならないし、法がどうであっても、患者が自動車運転に携わる権利とそれに伴 うリスクの問題は、臨床に携わる医師として避けて通れない事柄である。 また、患者の運転に関連する問題が医師の目に触れるのは、①患者の運転免許の更新時、 ②必要時に診断書が求められた場合、③免許制度に関連して医師が届出の検討を要する場 合等で、運転免許のことのみに目が行きがちであるが、実際にはこれのみで足りるもので はない。危険な運転を行う可能性のある患者の診療に携わった医師は、現実の運転の制限 などを含め、本人や家族等とも相談しつつ、種々の視点から検討を行う必要がある。 本ガイドラインは、臨床に携わる精神科医に対して、患者の自動車運転に関連する事象 に対し積極的に関わることを期待している。 【精神科医のためのガイドライン】 Ⅰ 一般的事項 1)主治医として患者の自動車運転に関わるときに念頭に置くべきこと 精神科医は、主治医として患者に関わるとき、患者の生活上の困難を軽減し、その生活 が患者にとってより望ましいものになることを目指している。現在、精神科で治療中の患 者の多くが運転免許を所持し、日常的に自動車を運転している。多くの患者にとって自動 車を運転することは生活を維持する上で重要なことである。一方、他の身体疾患と同様に、 精神科疾患においても、症状の増悪により運転能力に支障をきたしうる。 1 日本精神神経学会 精神医療と法に関する委員会:道路交通法および道路交通法施行令の改正 (平成14年6月1日施行)についての報告―特に精神障害者の運転免許証の取得と保持について―。 精神経誌106-6、812-847、2004 2 日本精神神経学会ホームページ、https://www.jspn.or.jp/ より閲覧可能。また、当学会理事が国 会で参考人として発言もしている。 1 したがって、精神科医は患者が症状の増悪によって運転能力を損なうことのないよう気 を配る必要があるし、そのような状態のときに自動車を運転して交通事故を起こすことの ないように働きかけることを求められる。 患者の運転能力の低下ないしは喪失は症状の増悪等を含む具体的な健康状態によって判 断されるべきであり、診断名・病名によって一律に判断されてはならない。但し、現実に は運転能力の評価は容易ではなく、交通事故という、自動車運転がこれだけ著しく広範に 行われていることに比較すればまれな、一方で健康人でも起こし得る事象を、病気の影響 でそれが起こると確実に予測し得る指標はないし、また事後的にも、その事故が病気の影 響で起こったのか否かの判定には困難を伴う。 主治医は、患者が交通事故の当事者となることを回避するよう努力すべきであるが、同 時に運転の制限が社会生活ないし職業上の支障を来し、場合によっては通院へも困難をも たらすことがあることを意識し、これを不必要に行うことがないよう

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