城乡园林规划建筑基准法实施令doc.pdf

城乡园林规划建筑基准法实施令doc.pdf

  1. 1、本文档共187页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
城乡园林规划建筑基准法实施令 doc 第一章総則 第一節用語の定義等 (用語の定義) 第一条この政令において次の各号に掲 げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 一敷地一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をい う。 二地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分 の一以上のものをいう。 三構造耐力上主要な部分基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、 火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他 これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧 、土 圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃 を支えるものをいう。 四耐水材料れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他こ れらに類する耐水性の建築材料をいう。 五準不燃材料建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十 分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び 第二号)に掲 げる要件を満 たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交 通大臣の認定を受けたものをいう。 六難燃材料建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分 間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第 二号)に掲 げる要件を満 たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通 大臣の認定を受けたものをいう。 (面積、高さ等の算定方法) 第二条次の各号に掲 げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 一敷地面積敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第四 十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間 の部分の敷地は、算入しない。 二建築面積建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号におい て同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁 その他これらに 類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合において は、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲 まれた部分の水平投影面積による。 ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分 については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の 建築面積に算入しない。 三床面積建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲 まれた部分の水平投 影面積による。 四延べ面積建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項に規定する 延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる 延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のた めの施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入 しない。 五築造面積工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた 工作物については、その算定方法による。 六建築物の高さ地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当す る場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。 イ法第五十六条第一項第一号の規定並びに第百三十条の十二及び第百三十五条の十八の 規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。 ロ法第三十三条及び法第五十六条第一項第三号に規定する高さ並びに法第五十七条の四 第一項及び法第五十八条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての 建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算 定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築 物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合にお いては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項及び第二項、法第五十六 条の二第四項、法第五十九条の二第一項(法第五十五条第一項に係る部分に限る。)並び に法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該 建築物の高さに算入しない。 ハ棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋

文档评论(0)

max + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档