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(建筑电气工程)电气用品
安全法电気用品安全法(日
语原文)
電気用品安全法
(昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号)
最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号
第一章然則(第一条?第二条)
第二章事業①届出等(第三条—第七条)
第三章電気用品①適合性DD等(第八条—第二十六条)第四章販売等①制限(第二十七条?第二十八条)
第五章DD機関①登D等
第一節DD機関①登D(第二十九条—第三十二条)
第二節国内登DDD機関(第三十三条—第四十二条①二)
第三節外国登DDD機関(第四十二条①三?第四十二条①四)第五章①二危險等防止命令(第四十二条①五)
第六章D則(第四十三条—第五十六条) 第七章罰則(第五十七条—第六十一条) 附則
第一章総則
(目的)
第一条乙叨法律仗、電気用品叨製造、販売等苍規制寸苟匕匕古仁、電気用品叨安全性叨確保仁彐寺民間事業者叨自主的存活動苍促進寸苟乙匕仁X0、電気用品仁X苟危險及谷障害叨癸生苍防止寸苟乙匕苍目的匕寸苟。
(定義)
第二条乙叨法律仁扮镭τΓ電気用品」匕仗、次仁D吠苟物苍镭亏。一一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
第三十八条第一項仁規定寸苟一般用電気工作物苍镭亏。)叨部分匕存0、又仗乙扎仁接統lτ用镭5扎苟機械、器具又仗材料飞南彐τ、政令飞定的苟古叨
二携D癸電機飞南彐τ、政令飞定的苟古叨三蓄電池飞南彐τ、政令飞定的苟古叨
2乙叨法律仁扮镭τΓ特定電気用品」匕仗、構造又仗使用方法亡叨他叨使用状況炉5办τ特仁危險又仗障害叨癸生寸苟扮亡扎炉多镭電気用品飞南彐τ、政令飞定的苟古叨苍镭亏。
第二章事業の届出等
(事業叨届出)
第三条電気用品叨製造又仗輸入叨事業苍行亏者仗、DDD業省令飞定的苟電気用品叨区分仁徒镭、事業開始叨日炉5三十日以内仁、次叨事項苍DDD業大臣仁届汁出存汁扎咩存5存镭。
一氏名又仗名称及谷住所並谷仁法人仁南彐τ仗、亡叨代表者叨氏名
二単単単業省令で定める電気用品の型式の区分
三当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
(承単)
第四条前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承単させるものに限
る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承単すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承単した法人は、その届出事業者の地位を承単する。
2前項の規定により届出事業者の地位を承単した者は、単滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を単単単業大臣に届け出なければ
ならない。
(単更の届出)
第五条届出事業者は、第三条各号の事項に単更があつたときは、単滞なく、その旨を単単単業大臣に届け出なければならない。ただし、その単更が単単単業省令で定める単微なものであるときは、この限りでない。
(単止の届出)
第六条届出事業者は、当該届出に係る事業を単止したときは、単滞なく、その旨を単単単業大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第七条何人も、単単単業大臣に単し、第三条第一号及び第二号に単げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
第三章電気用品の適合性単単等
(基準適合義務等)
第八条届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、単単単業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に単げる場合に該当するときは、この限りでない。
一特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、単単単業大臣の承認を受けたとき。
二試験的に製造し、又は輸入するとき。
2届出事業者は、単単単業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く
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