日本国宪法条文.PPTVIP

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第54条【衆議院の解散?特別会、参議院の緊急集会】1衆議院が解散されたときは、解散の日から四〇日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三〇日以内に、国会を召集しなければならない。2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後一〇日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。第55条【資格争訟の裁判】両議院は各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。第56条【定足数、表決】1両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。2両議員の議事は、この憲法に特別の定ある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。第57条【会議の公開、会議録、表決の記載】1両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の氷結は、これを会議録に記載しなければならない。第58条【役員の選任、議院規則、懲罰】1両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。2両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。第59条【法律案の議決、衆議院の優越】1法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六〇日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。第60条【衆議院の予算先議、予算決議に関する衆議院の優越】1予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三〇日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。第61条【条約の承認に関する衆議院の優越】条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。第62条【議院の国政調査権】両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。第63条【閣僚の議院出席の権利と義務】内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。第64条【弾劾裁判所】1国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。第5章内閣第65条【行政権】第66条【内閣の組織、国会に対する連帯責任】第67条【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】第68条【国務大臣の任命及び罷免】第69条【内閣不信任決議の効果】第70条【内閣総理大臣の欠缺?新国会の招集と内閣の総辞職】第71条【総辞職後の内閣】第72条【内閣総理大臣の職務】第73条【内閣の職務】第74条【法律?政令の署名】第75条【国務大臣の特典】第65条【行政権】行政権は、内閣に属する。第66条【内閣の組織、国会に対する連帯責任】1内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ

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