日本:派遣员工安全管理手册jpw.pdfVIP

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製造業における派遣労働者に係る

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厚生労働省・中央労働災害防止協会

はじめに

はじめに

近年、わが国の企業では就業形態の多様化が著しく、中でも労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)の改正により、平成16年3月から製

造業務への労働者派遣が可能になりましたが、その後、製造業務に従事する派遣労働者が年々増加の

傾向にあります。

それに伴って、派遣労働者の労働災害が多く発生しており、休業4日以上の死傷者数については、

平成20年は前年に比べ4%減となったものの、平成17年は2,437人で、平成20年は5,631人となってい

ます。また、派遣労働者の死傷者数を派遣先の業種別にみると、製造業が約65%を占めています。

労働者派遣法においては、派遣元・派遣先の事業者との間で労働安全衛生法上の責任を区分してい

ますが、特に、製造業務に派遣された労働者は、他の業務に比べ、危険有害要因が潜在する職場で就

労することが少なくないため、派遣元・派遣先の事業者は、それぞれの責任に応じて、安全衛生管理

体制の整備、安全衛生管理活動、安全衛生教育や健康診断の実施、機械等の安全措置などの労働安全

衛生法上の措置を徹底する必要があります。

しかしながら、この労働安全衛生法上の責任の区分についていまだ十分に理解がなされていないこ

とや派遣元と派遣先の事業者との連携が十分に図られていないことなどから、派遣労働者が不慣れな

まま危険・有害な業務に従事させられた、機械等の安全措置が講じられていないなどの問題がみられ

ます。

このような中、中央労働災害防止協会は厚生労働省の委託を受けて、製造業における派遣労働者を

含めた安全衛生管理の定着・徹底を図るため、派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアルを作成する

ことになりました。

本マニュアルでは、製造業を対象として、安全衛生管理体制の整備や安全衛生教育等を実施する上

で配慮すべき事項、派遣労働者の安全衛生教育等を派遣元・派遣先事業者が連携して効果的に実施す

る具体的な方法などを示すとともに、派遣労働者の安全衛生管理や安全衛生教育などに関し派遣元・

派遣先の事業者が実施している取組み事例も紹介しています。

本マニュアルが、派遣元・派遣先の事業者などを対象とした研修会の基本テキストとして使用され

ること、全国のモデル事業場の育成などに活用されることを通じて、派遣労働者を含めた労働災害の

防止と事業場の安全衛生管理水準の向上に寄与できれば幸いです。

派遣労働者に係る安全衛生管理マニュアル作成委員会

委員長大関親

目次

目次

はじめに

第1章派遣労働者と労働災害…………5

1派遣労働者の労働災害の発生状況……………………5

2派遣労働者の労働災害の調査事例……………………10

2-1ダイカストマシンの金型に付着した金属くずの取り除き作業中、金型にはさまれる…10

2-2フォークリフトの運転中に運転席から通路床面に墜落……11

2-3天井クレーンで荷を運搬中に棚に当たって荷が落下………12

2-4産業廃棄物の選別作業中、ドラグ・ショベルに轢かれる…………………12

第2章派遣労働者に係る安全衛生管理の特徴……………………14

1派遣労働者の範囲………………………14

2派遣法における安全衛生の確保………

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