格成分数による特許権侵害訴訟の定量分析.pdfVIP

格成分数による特許権侵害訴訟の定量分析.pdf

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格成分数による特許権侵害訴訟の定量分析 格成分数による 特許権侵害訴訟の定量分 会員 安彦 元 要 約 本研究では,特許権侵害訴訟における特許法 104 条の 3 の活用の実体を,特許権の内容面から把握する ことを目的とし,特許法 104 条の 3 の施行前と施行後に焦点を当てて特許発明の技術的範囲の広さと,特 許権侵害訴訟の結果との関係を定量的に分析した。特許発明の技術的範囲の広さは格成分数を用いて定量化 した。その結果,特許法 104 条の 3 施行後は,同一の横軸の格成分数との間で比較した場合,何れも施行 前よりも敗訴(無効)の割合が高くなり,敗訴(逸脱)の割合が低くなっているのが明確に示されている。 即ち,特許法 104 条の 3 施行後は,格成分数を小さくすることで技術的範囲を広くすることにより,侵害 訴訟では,勝訴率が高くなる反面,敗訴(無効)になるリスクが高くなることが,上述した傾向において定 量的に示されていた。 目次 きると判示している。即ち,特許法第 104 条の 3 の施 1 背景 行前では,キルビー最高裁判決の下で,侵害判断は裁 2 格成分数による技術的範囲の広さの数値化 判所,無効の判断は特許庁といういわゆる「権限の分 3 特許発明の命題実現確率と格成分数の関係 掌」を原則として維持しており,侵害訴訟において被 4 分析方法 5 分析結果 告がキルビー事件判決に基づいて権利濫用の抗弁を行 6 考察 うためには,当該特許に無効理由が存在することが明 7 まとめ (2) らかであることを立証する必要があった 。 これに対して特許法第 104 条の 3,第 1 項は,キル 1 背景 ビー最高裁判決で示されている,「明らかな無効理由」 2005 年 4 月から施行されている特許法第 104 条の 3 が要件とされていない。このため被告は,単に当該特 は,特許権等の侵害訴訟において当該特許が無効と認 許が特許無効審判により無効にされるべきものと認め められるときは,特許権者等はその権利を行使するこ られることを主張,立証すれば足りることとなり,当 とができないとするものであり,従来は特許庁のみ認 該特許に「明らかな無効理由」があるところまでを立 められていた特許の無効性の判断を,裁判所において 証する必要は無くなった。その結果,小池(2) によれ も認められるようにしたものである。この特許法第 ば,実際の実務において,この特許法 104 条の 3 の活 104 条の 3,第 1 項は,いわゆるキルビー最高裁判決 用頻度が増加 し,2005 年の施行から 2009 年 6 月まで (最高裁平成 21 年 4 月 11 日第三小法廷判決)の延長 に既に 50 件近くが,本規定により請求棄却の判決が 線上に立って,その根拠とした衡平の理念及び紛争解 なされているとされている。 決の実効性等の趣旨に即してその判例法理を更に推し

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