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図7 厚生年金の生涯保険料率と生涯受給率(鈴木教授計算)32 図8 生涯純受給率(生涯受給率-生涯保険料率)(鈴木教授計算)33 厚労省の計算(平成21年財政検証)との対比 厚労省が「平成21年財政検証」において示した、保険料負担に対する年金給付の倍率と、鈴木教授のデータに基づく倍率を対比させると次ページ図9の通りで、大きな差異がある。 このような大きな差異が生じた原因は以下2点か。 (1)鈴木教授は、保険料の事業主負担分を労働者に帰着させている(生涯保険料に含めている)のに対し、厚労省は事業主負担分は含めていない?個人別負担を把握するミクロの計算では、手取り賃金から天引きされる従業員分に負担を限定すべきで、厚労省計算が妥当と思われる。事業主負担は保険料総額の半分なので、これを含めれば負担率が2倍に過大表示されることになる。 34 図9 厚生年金給付負担倍率(厚労省と鈴木教授の比較) 35 厚労省計算(平成21年財政検証)との比較-2 (2)鈴木教授は、賃金、保険料、年金受給額すべて、運用利回り(平成16年「社会保障の給付と負担の見通し」の想定利回り3.2%)で割引いた現在価値を使用。 厚労省計算は、保険料額や年金給付額を賃金上昇率(平成21年財政検証?経済前提「中位ケース」では1.5%)を用いて65 歳時点価格に換算。 ?積立方式で、将来の給付に備え現在保有すべき積立金を求めるには、運用利回りによる割引計算が必要。一方賦課方式では、その年度の賃金の一部を保険料として拠出し、それを財源として生活維持に必要な年金額を給付する? 賃金上昇率による計算が妥当。運用利回りと賃金上昇率には約2倍の差異がある? 将来受給する年金額を運用利回りで割引くと、受給額の現在価値が過小になる。 36 厚労省計算(平成21年財政検証)との比較-3 以上を総合、鈴木教授計算は、保険料負担を過大に、年金受給を過少に見積もっていることになり、給付負担倍率の数値は、厚労省計算の方が、より妥当であろうと考えられる。鈴木教授のいう「純受給率マイナス世代」は存在しない。 “1955年以降生まれの世代がもらう年金は払った保険料より少ない”と言う議論が、複数の書籍で堂々と世に喧伝されているのは憂慮すべき事態である。 なお、現在価値への割引率を運用利回り(3.2%)によった場合と、賃金上昇率(1.5%)によった場合の差異を試算してみたので、図10に示す。 37 年金給付負担倍率の計算方法による差異試算 図10の試算に使った数値 ① 筆者の1966年4月~2005年6月の各年度ごとの支払い保険料 (=標準報酬月額×各年度保険料率)*標準報酬月額???保険料、年金額決定の計算のもとになる報酬で、その人の月給与額を一定の幅でランク分けしたもの。現在、最高額62万円から最低額9万8千円までの30ランクに分かれている。 ② 現在までの受給年金+今後平均余命より2年長く生存すると仮定したときの予想受給額(賃金上昇率とマクロ経済スライドを加減) [試算-1] 賃金上昇率(1.5%)で現在価値へ割引(割増)、事業主負担保険料除き [試算-2] 賃金上昇率(1.5%)で現在価値へ割引(割増)、事業主負担保険料含む [試算-3] 運用利回り(3.2%)で現在価値へ割引(割増)、事業主負担保険料除き [試算-4] 運用利回り(3.2%)で現在価値へ割引(割増)、事業主負担保険料含む 38 図10 厚生年金給付負担倍率の計算方法による差異 39 給付負担倍率の差は不公平な格差なのか 厚労省計算がより妥当であり、純受給率マイナス世代はない、としても、給付負担倍率には世代間の格差が厳然と存在する。これは不公平なのか??? 公的年金の役割?性格?歴史まで立戻って検討することが必要。 ? 公的年金制度は、「世代間扶養」の仕組みの下で実施されている社会保障制度である。歴史的には、①負担については、戦後の経済混乱の中で負担能力にギリギリ見合った低い保険料としていたが、その後、保険料を段階的に引き上げてきたこと、 ②給付については、経済発展の中で物価や賃金の上昇に応じた改正を後代の負担で行ってきたこと、 40 給付負担倍率の差は不公平な格差なのか-2 また、③長寿化に伴い支給開始年齢の引き上げ等の改正を行ってきたことなどが、倍率格差が生ずる背景。高齢者世代が過少な負担でバラマキ年金を謳歌してきたのではない。 ? 公的年金制度が定着する前の日本では家単位の私的な高齢者扶養が当然であったが、「家」制度の廃止?核家族化進行に伴い、社会全体での「世代間扶養主体」に転換せざるを得なくなっている。現行年金制度は、このような「世代間扶養」の考え方を基本にしているのであり、一
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