三重県林業事業体改善計画認定要領.docVIP

三重県林業事業体改善計画認定要領.doc

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三重県林業事業体改善計画認定要領.doc

三重県林業事業体改善計画認定要領 第1 目的 この要領は、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。以下「法」という。)に基づき、林業事業体が策定する労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)の認定について、法、林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)、「林業労働力の確保の促進に関する法律の施行について」(平成8年5月24日付け8林野組第120号、労働省発職第141号農林水産事務次官?労働事務次官依命通知。以下「次官通知」という。)及び「林業労働力の確保の促進に関する法律の運用について」(平成8年5月24日付け8林野組第121号、職発第370号林野庁長官?労働省職業安定局長通達。以下「運用通達」という。)等の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。 第2 改善計画の認定の申請の手続き  1 改善計画の認定を受けようとする事業主の要件  改善計画の認定を受けようとする事業主の要件は、法第2条第2項の規定によるほか、別表1のとおりとする。  2 認定申請の受付期日は次のとおりとする。なお、次に定める受付期日が祝祭日に当たる場合には、その翌日を受付期日とする。     ア 第1回  6月10日     イ 第2回  9月10日     ウ 第3回 12月10日     エ 第4回  2月10日  3 認定を受けようとする事業主は、様式1の申請書に、様式2の計画書を添付し知事に申請するものとする。  4 3の申請書等は、事業主の事業所の所在する農林(水産)事務所長に提出するものとする。  5 農林(水産)事務所長は、4の申請書等に意見(様式14)を付して農林水産部長あて進達するものとする。 第3 改善計画の認定  1 認定の基準     改善計画の認定の基準は、別表2のとおりとする。  2 改善計画に係る意見の聴取 知事は、第2の2の認定の申請があった場合において、改善措置についての計画が法令等に定められた認定基準に適合しているかを判定するために、林業労働力の確保支援、労働災害の防止、安定した事業体の育成等を業務とする関係機関をもって構成する林業事業体改善計画検討会(以下「検討会」という。)を設置し、当該改善計画に係る意見を求めるものとする。  3 改善計画の認定 知事は、検討会から提出のあった意見を斟酌し、改善計画が認定基準のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。  4 改善計画の認定の通知 知事は、改善計画を認定したときは、様式3によりその旨を申請者(以下「認定事業主」という。)に通知する。また、農林水産部長は、様式4により改善計画の認定結果を三重森林管理署長、公益財団法人三重県農林水産支援センター理事長、三重県森林組合連合会代表理事会長、三重県木材協同組合連合会理事長、林業?木材製造業労働災害防止協会三重県支部長及び三重労働局職業安定部長その他の関係者(以下「関係者」という。)に通知するものとする。 第4 改善計画の変更    改善計画の変更については、次ぎによるものとする。  1 認定に係る改善計画(以下「認定計画」という。)の変更を申請しようとする事業主は、様式5に変更する事項を記載し、事業主の事業所の所在する農林(水産)事務所長に提出するものとする。  2 農林(水産)事務所長は、1の申請書等に意見(様式14)を付して農林水産部長あて進達するものとする。  3 1の認定計画の変更の申請は、次ぎに掲げる場合とする。その他の認定計画の軽微な変更については、様式6「改善計画変更届出書」の受理をもって変更の認定に代えることとする。 (1)改善措置の目標を変更する場合(ただし、事業規模の拡大及び労働生産性の向上に係る改善措置の当該事業年度(会計処理上,暦年を採用している事業主の場合には、暦年とする。以下この項において同じ。)の改善措置の計画量に対する3割を超えない範囲内の事業実行に伴う増減については、この限りではない。) (2)改善措置の項目を追加する又は廃止する場合 (3)共同改善計画に参加する事業主の数が増加する又は減少する場合 (4)改善計画の実施期間を変更する場合 (5)改善措置の実施時期を変更する場合(ただし、事業年度を超えない範囲内の改善措置の実施時期の変更については、この限りではない。) (6)改善措置の実施に係る資金計画について、「改善計画認定申請書」の各内訳の設備投資額が概ね3割を超えて変更する場合  4 第3の規定は、認定計画の変更の認定を行う場合について準用する。なお、この場合、申請者に対

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