地域人づくり処遇改善支援事業実施要領.pdfVIP

地域人づくり処遇改善支援事業実施要領.pdf

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地域人づくり処遇改善支援事業実施要領 1 趣 旨 生産力増強、販路拡大などによる生産性の向上や業務効率化の取り組みを通じて、 賃金等の引上げや非正規社員の正社員化、職場定着の推進等、在職者の処遇改善を目 指す高岡市内に事業所を置く企業等を支援し、地域経済の活性化を図るもの。 2 委託対象者 地域人づくり処遇改善支援事業(以下「委託事業」という。)の委託を受けること のできるのは、民間企業、シルバー人材センター、NPO法人、その他の法人又は法 人以外の団体等で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 ①高岡市内に本社又は事業所等を有する者であること。ただし、3(1)②の事業を 実施する場合は、富山県内に本社又は事業所等を有する者であること。 ②当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること(総勘定元帳及び 現金出納簿等の会計関係帳簿類並びに労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働 関係帳簿を整備していること) ③事業の実施について、高岡市の要求に応じ、即時対応できる体制を整えているこ と ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2 条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと ⑤宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと ⑥各種法令を遵守していること 3 委託事業の内容等 (1)事業内容 委託事業を受託する企業等(以下「受託企業等」という。)は、次のいずれかの 事業を実施するものとする。 なお、いずれの場合においても、委託費を直接在職者の人件費に充てることはで きない。 ①受託企業等における在職者の処遇改善に係る原資を生み出すために必要な取り 組みを実施する。取り組みの結果、成果が上がった際に、自身の事業所内における 在職者の処遇改善を実行する。 ②高岡市内に事業所を置く企業等(以下「支援先事業所」という。)における在職 者の処遇改善に係る原資を生み出すために必要な取り組みを支援する。支援の結果、 成果が上がった際に、支援先事業所における在職者の処遇改善を実行する。 (2)処遇改善の類型 1 委託事業において、受託企業等が実行する処遇改善は、次の4つとする。受託企 業等は、4つの処遇改善のうちいずれかを実行するものとする。 ①賃金等処遇改善 受託企業等は、「処遇改善計画」(後述)に記載した取り組みを実施し、一定の成 果が上がった場合、在職者の賃金増や自己負担の軽減等の処遇改善を実行する。 ※賃金増:基本給の引上げ、賞与・一時金の増額など(定時昇給など、事業実施 に関わらず増額するものを除く) ※自己負担の軽減:各種手当制度の新設や増額など ②正規雇用化等促進 受託企業等は、「処遇改善計画」に記載された取り組みを実施し、一定の成果が 上がった場合、非正規社員の正規社員転換や無期雇用化等の処遇改善を実行する。 ※正規社員:雇用期間の定めのない雇用であって、受託企業において正規社員(正 社員)として位置づけられているもの ※無期雇用:期間の定めのない雇用契約 ③職場定着率向上 受託企業等は、「処遇改善計画」に記載された取り組みを通じて、在職者の職場 定着率の向上を図る。 ④その他在職者の処遇改善と市が認めるもの 受託企業等は、「処遇改善計画」に記載された取り組みを実施し、一定の成果が 上がった場合、在職者の実質的な収入増を伴う福利厚生の充実を図る。 (3)処遇改善計画 ①委託事業の受託を希望する企業等(以下「受託希望企業等」という)は、処遇改 善計画 (様式第2号)を作成するものとする。 ②処遇改善計画 (様式第2号)には、事業で実行する処遇改善に係る定量的な目標 や実施する取り組み等について定めるものとする。 ③高岡市は、処遇改善計画 (様式第2号)の作成に際しては、必要に応じて、受託 希望企業等に指導・助言を行うものとする。

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