日野市建築基準法施行細則.docVIP

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  • 2015-12-30 发布于湖北
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日野市建築基準法施行細則.doc

日野市建築基準法施行細則 平成8年2月15日 規則第2号 目次 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 定期報告等(第10条―第14条の3) 第3章 許可申請等(第15条―第16条の3) 第4章 道路の位置の指定等(第17条―第20条) 第5章 敷地等の基準(第21条―第24条) 第6章 建築協定(第25条―第31条) 第7章 建築計画概要書等の閲覧(第32条―第35条) 第8章 雑則(第36条、第37条) 付 則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この細則は、市長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)に基づき規定すべき事項並びに市長及び建築主事が、法、令及び規則並びに法及び令に基づく条例(以下「条例」という。)を施行するに必要な事項を定めるものとする。 (申請者が法人の場合) 第2条 法、令、規則、条例及びこの細則の規定(以下「法の規定等」という。)により市長  又は建築主事に申請、届出又は報告(以下「申請等」という。)をする者が法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。 (確認申請等の取下げ) 第3条 法の規定等により申請書を提出した者は、建築主事又は市長が確認、許可、承認、  

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