スウェーデンに学ぶ日本の年金制度改革 川大学経済学部.PDFVIP

スウェーデンに学ぶ日本の年金制度改革 川大学経済学部.PDF

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スウェーデンに学ぶ日本の年金制度改革 川大学経済学部.PDF

論 文 スウェーデンに学ぶ日本の年金制度改革 山田 隆博 はじめに 1 2 日本の高齢化率は 25.1% (2013 年 10 月現在)と世界で最も高く、超高齢社会 といわれて いる。そして、同時に少子化も加速しており賦課方式をとっている日本では年金制度が崩壊する 危険性がある。年金は高齢者の生活にはなくてはならないものであり、かつては親と同居し、老 後の面倒をみるという家庭が一般的であったが、核家族化が進んだ現在の日本では年金のみで生 活している高齢者も少なくない。すなわち、公的年金は老後の生活を形成するために不可欠であ り、その年金制度が崩壊することは非常に大きな問題である。 本稿では、まず公的年金制度の役割と体系に論じる。日本の年金制度の仕組みをみていくこと で、日本の年金制度が抱える問題点を浮き彫りにしていく。次に、諸外国の年金制度を考察して いくことで、日本の年金制度の問題点を改善するのに参考になる点を模索していく。そして、日 本と同様に高齢社会でありながら、年金改革を成功させたスウェーデンの年金制度をみていくこ とで日本年金制度改革について考えていき、最後に、これらの内容をふまえ、今後の日本の年金 改革に必要な政策について論じていく。 第 1 節 公的年金制度の現状と残された多くの問題 1.1 社会的扶養としての公的年金の変遷 誰でも年をとれば、若いころのように働くことが困難になり、収入を得る能力が低下するリス クなどを背負っている。日本でも、工業化などによる産業構造の変化、都市化、核家族化といっ た家族の在り方の変化が進み、私的扶養のみに頼って親の老後の生活を支えていくことが困難に なり、私的な家族の状況にかかわらず、安心・自立して老後を暮らせるための社会的扶養として、 公的年金は大きな役割を担っている3。 1959 年に制定された国民年金法により実現した皆年金体制は、民間労働者、公務員等の特定 労働者およびその他自営業者等という被保険者類型のもと、8 つの年金制度と転職などによる被 保険者類型の変化に対応して各制度を連結する通算年金通則法4 から構築されていた。しかし、 人口高齢化や年金制度の成熟化により生じた制度間格差、あるいは中高年離婚の増加により顕著 1 平成 26 年版(2014 年度版)高齢社会白書より。 2 高齢化率(65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合)が 21%以上の社会。 3 日本年金機構『公的年金制度の役割』より。 4 国民皆年金を実現するために,職業移動などにより年金制度を移ったため加入期間の要件を満たしえな い者にも年金を支給できるように 1961 年に制定、1985 年に廃止。 115 香川大学 経済政策研究 第 11 号(通巻第 12 号) 2015 年 3 月 になった女性の年金権の問題などを通じて、年金制度の長期安定と整合性を確保することが強く 求められるようになった。 そこで、1985 年 5 月に基礎年金改革ともいわれる抜本的な法改正が行われた。この改革によ って、国民年金を共通の基礎年金(1 階部分)として支給し、厚生年金保険や各種共済組合に加 入する民間労働者や公務員等に対しては、これに加え報酬比例年金を支給する制度(2 階建て年 金制度)に移行した5。 報酬比例の年金額は「平均標準報酬月額×給付乗率×被保険者期間の月数」という計算式で算 出される。平均標準報酬月額は、被保険者期間の基礎となる各月の標準報酬額と標準賞与額を平 均した額をいう。給付乗率は総報酬制が導入される前後に被保険者期間があるかにより適用され 6 る率が異なる が、2003 年 4 月以降は 1000 分の 5.481 である。被保険者期間の月数は老齢基礎年 金や定額部分の老齢厚生年金の場合、被保険者期間は 480 月を上限とするが、報酬比例部分の老 齢厚生年金を算定する場合には上限の定めはない。これらの計算式に用いられる額や率には、基 礎年金改革前後による

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