公益法人制度改革の成果(移行期間を終えて)-国都道府県.PDFVIP

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公益法人制度改革の進捗と成果について ~旧制度からの移行期間を終えて~ 平成26年8月 110年ぶりの公益法人制度の大改革 公益法人は、志ある人の集まり(社団)あるいは財産の集まり(財団)として、民間の公益活動を 担っています。しかし、明治31 (1898)年施行の民法による旧公益法人制度は、各主務官庁が裁量 に基づき法人設立を「許可」し、法人を「所管」する仕組みでした。これは社会の多様化と経済の実態 に合わなくなり、平成20 (2008)年、新しい公益法人制度が施行されました。 社会が求める多様な公益活動を民間の非営利部門が自発的に担うため、新制度では、法人設立 と公益性の判断が分離されています。一般法人は、準則主義で登記のみで設立できます。公益性 の認定は、申請を受けて、法定された基準により民間の有識者が判断します。また、全ての公益法 人が公益目的事業を主な事業とすることになり、寄附優遇税制の対象となります(旧制度では、営利 類似法人の混在も指摘され、対象は全公益法人の約3.5%でした)。 平成20年時点の旧民法法人約24,000 は、施行後5年間に移行の途を選択することとされました。 約9,000が法定基準に適合するとの認定を受けて新制度の公益法人となり、寄附優遇税制の対象 は10倍に増えました。残る法人も、一般法人に移行(約11,500)して従前からの公益的な活動等を継 続して実施しているか、解散・合併した場合(約3,500法人)でも、財産や事業を公益法人等に引き継 ぎ、形を変えて民による公益活動を支え続けています。 〔その1〕 「公益法人制度改革」(平成20年12月施行)が目指したこと 〔その2〕 これまでに上がってきた改革の成果 〔その3〕 「民による公益」活動を担う法人数の変化 〔その4〕 新制度における公益認定の基準と審査 (補足1) 公益的活動を担う主体は減っているのか? (補足2) 移行申請を行わなかった旧公益法人はどうなったか? 2 〔その1〕 「公益法人制度改革」(平成20年12月施行)が目指したこと ① 旧公益法人制度では、1)主務官庁制のため法人の新規設立が難しい、2)「公 益性」の判断基準が不明確である、3)営利類似のものなど公益とは言い難い法 人が混在しているなどの問題点が指摘されていました。 ② 上記の指摘を踏まえ、また多様化する社会のニーズに対応するため、明治31 (1898)年の民法施行以来110年ぶりに、主務官庁制を廃止し、法人の設立と公 益性の判断を分離する大改革=「公益法人制度改革」が行われました。 ○ 改革で法人の設立と公益性の判断が分離されたことにより、1)法人格(一般法人)の取得が登記の みで可能になり、2)公益性については、法定された基準に基づき、民間有識者が審査して行政庁が認 定する仕組みとされることで、法人の自主的・自律的な運営が可能になりました。 公益社団法人・公益財団法人 民法上の社団法人・財団法人 〇 「公益性」の認定 〇「公益法人」の設立 =申請に基づき、民間有識者が審査 基準の法定 =各主務官庁の許可による 法人格の付与 〇公益性の判断 分離 公益認定申請 ・各主務官庁の自由裁量 一般社団法人・一般財団法人 〇「一般法人」の設立 旧公益法人は ・準則主義 登記のみで法人格取得 自主・自律 選択→移行 ○ 旧民法の社団法人・財団法

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