厚木市大雪被害農業者緊急支援事業補助金交付要綱(趣旨.PDFVIP

厚木市大雪被害農業者緊急支援事業補助金交付要綱(趣旨.PDF

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厚木市大雪被害農業者緊急支援事業補助金交付要綱(趣旨.PDF

厚木市大雪被害農業者緊急支援事業補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、平成26年2月の大雪により被害を受けた農業者に対し、農産物の生 産に必要な施設の復旧及び施設の撤去等を緊急的に支援するため、経営体育成支援事業 実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。)、平成 25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度被災農業者向け経営体育成支 援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付け25経営第3950号農 林水産省経営局長通知。以下「経営局長通知」という。)及び神奈川県降雪災害緊急支 援事業補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)に規定する事業(以下「支援事業」とい う。)として、予算の範囲内において厚木市大雪被害農業者緊急支援事業補助金(以下 「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚 木市規則第5号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め るものとする。 (交付対象者) 第2条 補助金の交付対象者は、平成26年2月の大雪により農産物の生産に必要な施設等 が被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体であって、今後も引き続き農業経 営を継続するものとする。 (助成の対象) 第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、別表第1に定める とおりとする。 2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額 を、再建・修繕等に係る場合にあっては切り捨て、撤去に係る場合にあっては切り上げ るものとする。 (交付申請) 第4条 補助金の交付を申請する対象者(以下「助成対象者」という。)は、補助金交付 申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 (1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)経営体調書(経営局長通知別紙様式第2-①号別添1「融資等活用型補助事業経営 体調書」をいう。以下同じ。) (4)補助対象事業が施設の再建・修繕等の場合は、被災前の施設の状況が分かる書類 2 助成対象者は、前項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象経費 とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 (補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法 律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金 額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金 額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同 じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に 係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限 りでない。 (交付決定) 第5条 市長は、前条の規定により交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書 類を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定する。この場合におい て、市長は、助成対象者に対し交付に条件を付することができる。 2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書 (第2号様式)により助成対象者に通知するものとする。 (計画変更及び中止の届出) 第6条 補助金の交付決定を受けた助成対象者は、事業を変更し、又は中止しようとする ときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、 承認を受けなければならない。 2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認められた ときは、事業計画変更承認通知書(第4号様式)により助成対象者に通知するものとす る。 (着工) 第7条 事業の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、 農業経営上又は栽培管理上の理由により、同条の交付の決定前に着工する必要がある場 合は、この限りでない。 2 前項の場合において、助成対象者が交付の決定前に着工する場合又は既に着工してい る場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届を市長に提出するものとする。 ただし、経営体育成支援事業実施要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前 に整備事業に着手したもの

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