他人の氏名等を含む商標の登録に必要な承認の時期.PDF

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他人の氏名等を含む商標の登録に必要な承認の時期.PDF

  Kobe University Repository : Kernel 他人の氏名等を含む商標の登録に必要な承認の時期- Title LEONA RD KA MHOUT事件 Author(s) 島並, 良 『意匠法 商標法[ ]不正競争防止法』 (小野昌延先生 Citation 喜寿記念刊行事務局), 知的財産法最高裁判例評釈大 系Ⅱ 480-485 Issue date 2009-09 Resource Type Book / 図書 Resource Version publisher URL http //www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel Create Date 2016-01-27 80 第 編商標法 4 3 Q 高標-39 他人の氏名等を含む商標の登録に必要な承認の時 期 LEONARDKAMHOUT事件 最高裁〔三小〕平成16年6月8日判決 〔平成15年(行ヒ)第265号審決取消請求事件〕 〔裁判集民 214号373頁,裁時1365号 8頁,判時1867号108頁,判タ1159号 135頁〕 島並良 事実の概要 x (原告・上告人〕は,平成10年10月22日に, rLEONARDKAMHOUTJの欧文 字を横書きして成る商標(以下「本願商標」という)につき,貴金属,かばん類,被 服等を指定商品として商標登録出願〔以下「本件出願」という〕をした。本願商標は, アメリカ合衆国の彫金師であり銀製アクセサリーのデザイナーであるレナード・カ ムホ ι 卜(以下Aという)の氏名から成る商標であるため,登録を受けるためには 商標法4条 1項8号(以下,単に r8号」という〕の規定によりAの承諾が必要とな る。 本件出願時にはAの承諾を示す書面の提出はなかったが, Xは平成11年 1月26日 に,補正の内容を「同意書及びその訳文を別添のとおり提出する」とする手続補正 書を特許庁に提出した。これに添付された平成10年12月l日付けのA作成の同意書 には, Xが本件出願に基づき商標登録を受けることに同意する旨の記載があった。 ところがAはその後,平成12年5月25日に,提出刊行物を「同意書の撤回通知書の 写し及びその訳文」とする刊行物等提出書を特許庁に提出した。この書面には, A はXに対し同月24日付けの撤回通知書を送付して上記同意書による同意を撤回した 旨の記載があり,同撤回通知書の写しが添付されていた。 本件出願に対して特許庁は,本願商標が8号に該当することを理由に拒絶査定を 下し,さらにXからの拒絶査定不服審判請求に対して請求不成立の審決をした。そ 商標-39 最高裁〔三小〕平成16年6月8日判決 48r こで が,右審決には 項(以下,単に r3項」という〉の解釈 X 8号及び商標法4 3 条 適用の誤りがあるなどと主張し,その取消しを求めたのが本件訴訟である。原審 (東京高判平成15年7月15日〔平15(行ヶ)183号))は請求を棄却。 Xからの上告受理 申立てが受理された。 判 旨 上告棄却。 (1)r 8号は,その括弧書以外の部分〈以下,便宜 r8号本文」という。)に列挙さ れた他人の肖像又は他人の氏名,名称,その著名な略称等を含む商標は,括弧書に

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