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過失責任ルール

* * * * * 民法418条(過失相殺) 法と経済学2 * 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 過失相殺の特徴 法と経済学2 * (1) 結果的に双方に負担させることが可能で負担の公正を達成しやすい (2) X=X*でも過失有り、と認定することは可能。単純な過失責任ルールでこれをやると過大な事故回避努力をうむ?過失相殺ルールの方が過失を認定しやすい(過失なしとされるハードルが高い) ?日本における過失認定がハンドルールが想定するより厳しい(なかなか無過失と言ってくれない)としても、過失相殺を前提とする限り非効率的なルールであるとは言えない 問題 法と経済学2 * 裁判所の損害認定額が実際の損害額より小さいとする (例)思い入れのあるものを壊された →賠償額は市価をベースに算定される (1) 寄与過失を認めた厳格責任ルール (2) 過失責任ルール (3) 過失相殺ルール それぞれのルールで効率的な注意水準X*、Y*を実現できるかどうか考えよ。 ただし過失の認定基準は加害者はX=X*、被害者はY=Y*で変化ないとする。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * ナッシュ均衡 * * ナッシュ均衡 * * ナッシュ均衡 * ナッシュ均衡 * ナッシュ均衡 * ナッシュ均衡 * ナッシュ均衡 * ナッシュ均衡 * * Law and Economics 2 (4) 不法行為の経済分析 法と経済学2 * 今日の講義の目的 (1) 不法行為に基づく損害賠償ルールを理解する (2) 戦略型ゲーム、反応曲線、ナッシュ均衡という概念を思い出す (3) 損害賠償ルールが資源配分と関連していることを理解する 不法行為(Tort)の例 法と経済学2 * (1) 隣家の騒音によって被害を受けている(前回講義でやった例) (2) ボールが球場から飛び出して駐車していた自動車を傷つけた (3) 自動車事故 (4) 医療過誤 (5) 指導教官がちゃんと指導しなかった(??) (6) テレビが火を噴いて火事になった→第4講 民法第709条 (不法行為の一般的要件?効果) 法と経済学2 * 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ?故意または過失  ?権利侵害+損害 ?予見可能 ?損害との因果関係 民法717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 法と経済学2 * 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。→無過失責任ルール(厳格責任ルール) 損害賠償の2つの大きなルール:厳格責任ルール 法と経済学2 * (1) 厳格責任ルール:加害者の過失の有無によらず加害者が賠償責任を負う (1) 寄与過失を認めた厳格責任ルール:被害者に過失があるときのみ加害者は免責 (1) 2重に寄与過失を認めた厳格責任ルール:被害者に過失があり、加害者に過失がないときのみ加害者は免責 損害賠償の2つの大きなルール:過失責任ルール 法と経済学2 * (2)過失責任ルール:加害者が過失のあるときのみ賠償責任を負う (2)寄与過失を認めた過失責任ルール:加害者に過失があり被害者に過失がないときのみ賠償責任を負う 厳格責任ルール(strict liability) 被害者の 過失有 被害者の 過失無 加害者の 過失有 賠償責任有 賠償責任有 加害者の 過失無 賠償責任有 賠償責任有 法と経済学2 * 寄与過失を認めた厳格責任ルール 被害者の 過失有 被害者の 過失無 加害者の 過失有 免責 賠償責任有 加害者の 過失無 免責 賠償責任有 法と経済学2 * 2重に寄与過失を認めた厳格責任ルール 被害者の 過失有 被害者の 過失無 加害者の 過失有 賠償責任有 賠償責任有 加害者の 過失無 免責 賠償責任有 法と経済学2 * 過失責任ルール(negligence) 被害者の 過失有 被害者の 過失無 加害者の 過失有 賠償責任有 賠償責任有 加害者の 過失無 免責 免責 法と経済学2 * 寄与過失を認めた過失責任ルール 被害者の 過失有 被害者の 過失無 加害者の 過失有 免責 賠償責任有 加害者の 過失無 免責 免責 法と経済学2 * 賠償責任を認めないルール 被害者の 過失有 被害者の 過失無 加害者の 過失有 免責 免責 加害者の 過失無 免責 免責 法と経済学2 * モデル 法と経済学2

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