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第4章参考資料
第4章 参考資料
第1 建築関係資料
1 耐火構造
耐火構造(建築基準法第2条第7号)とは、壁、柱その他の建築物の
部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災
による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要
とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準(建築基準法
施行令第107条)に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構
造で、建設大臣が定めた構造方法(平成12年建設省告示第1399号)を用
いるもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。
(1) 耐火性能(建築基準法施行令第107条)に関する技術的基準
ア 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災
による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造
耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもので
あること。
表4-1-1
建築物の階 最上階及び最上階から 最上階から数えた階数 最上階から数えた階数
建築物の部分 数えた階数が2以上で が が
4以内の階 5以上で14以内の階 15以上の階
間仕切壁(耐力壁 1時間 2時間 2時間
に限る。)
壁
外壁(耐力壁に 1時間 2時間 2時間
限る。)
柱 1時間 2時間 3時間
床 1時間 2時間 2時間
はり 1時間 2時間 3時間
屋根 30分間
階段 30分間
1 この表において、建築基準法施行令第2条第1項第8号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の
部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする、
2 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時問と同一の時間によるものとする。
3 この表における階数の算定については、建築基準法第2条第1項第8号の規定にかかわらず、地階の部分の階数
は、すべて算入するものとする。
イ 壁及び床にあっては、これらに通常の火災による火熱が1時間
(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっ
ては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面
するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそ
れのある温度として建設大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温
度」という。)以上に上昇しないものであること。
ウ 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火
災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部
分以外の部分及び屋根にあっては30分間)加えられた場合に、屋外に
火炎を出す原因となるとき裂その他の損傷を生じないものであること。
(2) 耐火構造の構造方法(平成12年建設省告示第1399号)は、次のと
おりである。
ア 壁の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、か
ぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これら
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