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契約法
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(全国人民代表大会1999年3月15日制定、同日公布、1999年10月1日施行)
目 次
総 則
第1章 一般規定(第1条~第8条)
第2章 契約の成立(第9条~第43条)
第3章 契約の効力(第44条~第59条)
第4章 契約の履行(第60条~第76条)
第5章 契約の変更及び譲渡(第77条~第90条)
第6章 契約の権利義務の消滅(第91条~第106条)
第7章 違約責任(第107条~第122条)
第8章 その他の規定(第123条~第129条)
各 論
第9章 売買契約(第130条~第175条)
第10章 電気、水、ガス、熱エネルギー供給使用契約(第176条~第184条)
第11章 贈与契約(第185条~第195条)
第12章 金銭貸借契約(第196条~第211条)
第13章 賃貸借契約(第212条~第236条)
第14章 ファイナンスリース契約(第237条~第250条)
第15章 請負契約(第251条~第268条)
第16章 建設工事契約(第269条~第287条)
第17章 運送契約(第288条~第321条)
第18章 技術契約(第322条~第364条)
第19章 寄託契約(第365条~第380条)
第20章 倉庫保管契約(第381条~第395条)
第21章 委任契約(第396条~第413条)
第22章 斡旋契約(第414条~第423条)
第23章 仲介契約(第424条~第427条)
付則(第428条)
総則
第1章 一般規定
第1条(目的)
契約当事者の合法的権益を保護し、社会の経済秩序を維持?保護し、社会主義現代化建設の発展を促進するため、本法を制定する。
第2条(契約の定義)
本法における契約とは平等な主体である自然人、法人その他の組織の間において民事権利義務関係を発生、変更、消滅させる合意をいう。
婚姻、養子縁組、監護等の身分関係に関する合意については、その他の法律の規定を適用する。
第3条(平等の原則)
契約当事者の法律的地位は平等であり、一方当事者は自己の意思を相手方に強要してはならない。
第4条(不法干渉禁止)
当事者は法により自己の意思に基づき契約を締結する権利を有し、いかなる単位又は個人も不法に干渉してはならない。
第5条(公平の原則)
当事者は公平の原則に従って各当事者の権利と義務を定めなければならない。
第6条(信義誠実の原則)
当事者は権利を行使し、又は義務を履行するにあたり、信義誠実の原則に従わなければならない。
第7条(法律及び行政法規の遵守)
当事者は契約を締結又は履行するにあたり、法律、行政法規を遵守し、社会道徳を尊重しなければならず、社会の経済秩序を乱し、社会の公共利益を侵害してはならない。
第8条(契約の法的拘束力)
法に従い成立した契約は、当事者に対し法的拘束力を有する。当事者は契約の定めに従い自己の義務を履行しなければならず、任意に契約を変更し、又は解除してはならない。
法律に従い成立した契約は、法律により保護される。
第2章 契約の成立
第9条(当事者の民事権利能力及び民事行為能力)
当事者は契約を締結するにあたり、相応の民事権利能力及び民事行為能力を有することを要する。
当事者は、法に従い代理人に委託して契約を締結することができる。
第10条(契約の方式)
当事者は契約を締結するにあたっては、書面の方式、口頭の方式及びその他の方式がある。
法律、行政法規で書面の形式を用いなければならないと規定されている場合、書面の方式を用いなければならない。当事者が書面の方式を用いると契約で定める場合、書面の方式を用いなければならない。
第11条(書面方式の定義)
書面の形式とは契約書、書簡及び電子データ文(電報、テレックス、ファックス、電子データ交換及び電子メールを含む)等その記載内容が有形的に表現できる方式をいう。
第12条(契約の内容)
契約の内容は当事者により定められ、一般的に以下の条項が含まれるものとする?
(1)当事者の名称又は氏名及び住所
(2)目的
(3)数量
(4)品質
(5)代金又は報酬
(6)履行期限、履行地及び履行の方式
(7)違約責任
(8)紛争解決方法
当事者は、各種の契約フォームを参照して契約を締結することができる。
第13条(申込及び承諾)
当事者は契約を締結するにあたり、申込、承諾の方式を用いる。
第14条(申込の定義)
申込とは他人と契約を締結することを欲する意思表示であり、この意思表示は以下の規定に合致しなければならない。
(1)内容が具体的に定められていること。
(2)申込受領者が承諾した場合、申込者は直ちに当該意思表示に拘束される旨表明していること。
第15条(申込の誘引)
申込の誘引とは他人が自己に対し申込を
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