株主の権利―株主平等の原則と株主優待制度.docVIP

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株主の権利―株主平等の原則と株主優待制度

株主の権利―株主平等の原則と株主優待制度 A班(森 永井 湯浅 小谷 岩井) 1 株主平等の原則 1-1. 株主平等の原則とは 内容 株主としての資格に基づく法律関係においてはその所有する株式の持ち株数に応じて平等の取り扱いを受けるという原則 商法の中の株主平等原則    商法の中にこの原則を直接宣言する条文はないが、議決権(241Ⅰ?新会社法308)、新株引受権(280ノ4Ⅰ本文?新202Ⅱ)、利益?利益配当?中間配当請求権(293.293ノ5Ⅳ?新454Ⅲ.465Ⅰ)、資本の減少?法廷準備金の減少に伴う払い戻し(375Ⅱ?289Ⅳ)、残余財産分配請求権(425?新465Ⅰ.504ⅡⅢ)に具体化されている。 1-2. 株主平等原則の目的 株式が均一の割合的単位の形をとり、リスクに応じた発言権の確保、利益配当を求める目的 1-3. 株式平等原則の例外 特殊の株式 持株要件に関する定め 1株に満たない端数の取り扱い 単元株制度 1-4. 株式平等原則の効果 株主平等原則に違反する株主総会や取締役会の決議、代表取締役?執行役の業務執行行為は無効であると解される Ex.  利益配当と株主平等の原則の事例 最高裁昭和四十五年十一月二十四日第三小法廷判決 <事案の概要>  Y会社(被告?被控訴人?被上告人)は海上運送その他を業とする、発行済株式総数六百万株の株式会社であり、X(原告?控訴人?上告人)は、自己または家族名義で、Y会社の株式二十万六千五百株(発行済株式総数の百分の三以上)を有する大株主であった。 Y会社では昭和三十八年九月決算期において、諸般の情勢から無配にせざるをえなくなり、同年十一月三十日開催の定時株主総会で無配決議案を通過させるため、監査役を各大株主に派遣して事前に了承を取り付けようとした。大株主のうちXのみは、右議案に不満の意を示し、持株数が発行済株式総数の百分の三を超過し少数株主権を行使しうることを強調して、毎月金十万円、毎年中元および歳末に各金五万円の金員の支払いを求めた。 その後Y会社では金員の支払い要求についてのみ承諾せざるをえなくなり、減額交渉を経て、月額金八万円、中元および歳末に各金五万円を支払うとの合意に達し、契約の大綱がまとまり、Xは右総会に出席しなかった。そしてY会社とXの間で文書のやりとりがあり、昭和三十九年二月初旬頃、本件契約が正式に成立した。XはY会社に対し、本件契約に基づく支払金のうち、昭和四十年七月から昭和四十二年六月までの未払分合計金二百四万円、および、所定の遅延損害金の支払いを求めて本訴を提起した。 Xは、金員が、発行済株式総数の百分の三以上の同人の持株数を継続して維持する義務を負うことの対価として支払われるものであることを主張したが、原審では、本件契約内容の解釈として、Xが株主所有を継続する義務を約定されていないとされた。 →上告棄却 2 株主優待制度 2-1. 株主優待制度とは 企業が株主に対して配当のほかに一定の所有株式数に応じてサービスや製品を提供する制度  Ex. 劇場の入場券、無料乗車券、無料航空券、株主限定の自社製品 内容は必ずしも株式の数と比例して取り扱われているわけではない  Ex. ライブドアでは株数に応じて?100 株以上1,000 株未満保有の株主100 ポイント分 ?1,000株以上10,000 株未満保有の株主300 ポイント分 ?10,000株以上保有の株主1,000 ポイント分優待乗車証一枚 仮に、京都駅から興戸間を毎日往復するとすれば、現在の時点で京都~興戸間の料金は片道390円なので、単純計算で、[780×365日]で284,700円となる。 これは、先ほどの株式購入額の1.335%である。 去年実績で一株あたり、3.00円の配当があったので、51,000株では153,000円であり、これは株式購入額の0.756%である。合計すると、2.091%となる。 つまり、株主優待制度により、1.335%のプレミアがついているのと同然である。 金券ショップでの換金 機関投資家?外国人投資家 3 株主優待制度と株主平等の原則との関係の問題についての学説 株主優待制度と株主平等の原則との関係については一定数以上の株式を有する株主を有する「株主優待制度」の対象とすることが株主平等の原則に反するかどうかというような問題がある 株主平等の原則に違反し無効であるとする説 株主平等の原則は法定の場合以外に例外を認めない強行法規であるので、株主優待制度は原則に違反して無効(田中耕太郎) 有効であるとする説    ?平等原則とは直接関係ないとする説 株式を表章する権利のなかには会社の営業上のサービスを要求する権利は含まれていないから、平等原則とは直接関係ないとする(西原寛一)

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