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コンセント制度は、 - jpaa.or.jp
平成25年9月13日
特許庁 審査業務部 商標課
課長 林 栄二 様
日本弁理士会
商標委員会 (第1委員会)
委員長 神林 恵美子
コンセント制度導入に関する意見書
Ⅰ.はじめに
1.昨今の状況
昨今、つまり、平成25年(2013年)になって、知財を取巻く環境に大
きな動きがあった。TPP(環太平洋経済連携協定)への現政権の交渉参加表
明である。平成25年6月時点でのTPP協定交渉参加国は11か国であるが、
そのうち、米国、カナダ、オーストラリア、シンガポール、チリ、ニュージー
ランド、ベトナム、ペルー及びチリにおいては、既にコンセント制度が導入さ
れている。
知的財産制度に関しても交渉の中でどのようなまとまりとなるかは現時点で
は不確定ではあるが、TPP参加あるいはFTA締結の可能性を念頭に、国際
的制度調和及び需要者ニーズの観点からも、早急にコンセント制度導入に向け
ての再検討が必要である。
なお、平成23年度から平成24年度にわたり、日本知的財産協会との合同
テーマとして、コンセント制度につき検討したので、各年の答申書をご参考ま
でに本書に添付する。
2.コンセント制度とは
コンセント制度は、引用の商標を所有する先登録商標権者の同意があれば、
それと類似する商標を他人に登録することを原則として認める制度をいう。我
が国では、類似商標の分離移転等が認められた平成8年法改正時にコンセント
制度の導入が検討されたが、主に審査が長期化するという理由で認められず(平
成8年改正 工業所有権の解説 発明協会発行 90乃至91頁参照)、現在
も当該制度は採用されていない。
「商標が類似するが混同は生じない」という取引実情を考慮するコンセント
制度は、ユーザーニーズの観点や国際調和の観点から、我国商標制度にも取り
入れるべきと考える。
3.諸外国における導入状況
1
コンセント制度は、 2009年SCTの各国へのコンセント制度に関する
アンケート調査結果等より、明らかな通り、カナダ、米国、ブラジル、メキシ
コ、ペルー、ニュージーランド、オーストラリア、フィリピン、台湾、シンガ
ポールなどの環太平洋国家 やロシア、ノルウェー、スウェーデンなどのヨー
ロッパ諸国、オーストラリアなどのオセアニア諸国他、数多くの国々において、
採用されている。
ただし、国によって先登録商標の商標権者の同意書があっても登録されない
場合もあるなど狭義の定義や完全型 留保型など制度詳細は異なる。
4.これまでの議論の経緯
コンセント制度の導入に関しては、国際調和やユーザーニーズの要請から、
これまで産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会はじめ知財関
係部門で平成14年頃から審議されてきた。
前記商標制度小委員会 「商標制度の在り方について」の議論の中でも、審議
会では、完全型コンセント制度 留保型コンセント制度等について各界の意見
や検討もなされている。因みに特許庁は「審査基準の改訂によって、運用によ
る対応を提案」した。そして平成19年からの取引実情説明書による取引実情
参酌による審査が行われた。ただこの取引実情説明書による出願人側の対応は
依然利用が少ない。
Ⅱ 現状分析
1.取引実情説明書の欠点等
上述の通り、平成19年より取引実情説明書が提出された場合は、これを参
酌するとの審査が開始された。しかしながら、以下の理由により同制度の利用
頻度は皆無に近い。
(1)使用の要件
取引実情説明書の利用においては、商標権者及び出願人の両者が共に商品又
は役務の取引を行っていることが必須条件となっている。これは「両者のどち
らかに実際の取引実情がない場合は、両者の比較をなし得ないことから、参酌
すべき資料としての有用性に欠ける」ことが理由とされている。
しかしながら、出願人側の使用に関しては、一般に権利侵害のリスクがある
こと
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