公益法人会計基準について - zenjohren.or.jp.pdf

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公益法人会計基準について 平 成 2 0 年 4 月 1 1 日 内閣府公益認定等委員会 1 会計基準の設定の経緯等 (1) 設定の経緯 「公益法人会計基準」は、昭和52年3月4日に公益法人監督事務連絡協議会の申 合せとして設定され、昭和60年9月17日に公益法人指導監督連絡会議決定による 改正が行われて、公益法人が会計帳簿及び計算書類を作成するための基準として活用 されてきた。 その後、平成16年10月14日に公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡 会議申合せとして全面的な改正が行われ、新「公益法人会計基準」(以下「平成16年 改正基準」という。)が平成18年4月1日より施行された。 平成18年に公益法人制度改革関連三法が成立し新制度を踏まえた会計基準を整備 する必要が生じたため、今般、内閣府公益認定等委員会において、改めて公益法人会 計基準を別紙のとおり定めることとした。 (2) 設定の方針及び主な変更点 公益法人制度改革関連三法の成立を受け、内閣官房行政改革推進本部事務局に「新 たな公益法人等の会計処理に関する研究会」が設けられ、平成19年3月に、公益法 人会計基準の基本的枠組みを維持しつつ、公益認定制度に対応した表示方法を反映し た基準に修正することが適当である旨の検討結果が取りまとめられている。 このような検討結果を踏まえ、平成16年改正基準を土台に新たな会計基準を設定す ることとした。 平成16年改正基準からの主な変更点は、次のとおりである。 ア.会計基準の体系 平成16年改正基準は会計基準及び注解の部分と別表及び様式の部分とから構 成されるが、今後の制度運用上の便宜を考え、両者を切り離し、会計基準及び注 解の部分を本会計基準とし、別表及び様式の部分は運用指針として取り扱うこと とした。 イ.財務諸表の定義 平成16年改正基準は、財務諸表を会計基準上で取扱う書類と定め、貸借対照 表、正味財産増減計算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を含めていた ところであるが、公益法人制度改革関連三法における会計に関する書類の定めと 1 の整合性につき検討した結果、財産目録は財務諸表の範囲から除くこととした。 ウ.附属明細書 附属明細書は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般社 団・財団法人法」という。)において作成することが定められており、さらに「一 般社団法人及び一般財団法人に関する法律に関する施行規則」(以下「一般社団・ 財団法人法施行規則」という。)及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法 律の整備等に関する法律施行規則」(以下「整備規則」という。)において、附属 明細書の記載項目が定められている。平成16年改正基準においては、附属明細 書に関する規定が設けられていないため、本会計基準においてこれを定めること

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