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自治体の 道路予算調査結果から 見えてきたもの_15943
政府が制定を 目指している 秘密保全法の どこが問題か 2012.5.18 at 愛知県弁護士会館 愛知県弁護士会 情報問題対策委員会 秘密保全法 スパイ防止法 (1985年廃案) 国の安全?外交 公共の安全?秩序維持 防衛?外交 キーワードは ?特別秘密に指定されると →情報公開の対象外 ?特別秘密を漏えいすると →処罰(最長10年懲役)される ?特別秘密を扱おうとすると →人的管理(調査)の対象となる では特別秘密ってなんだ? 特別秘密ってなんだ? 秘密保全のための法制の在り方に関する 有識者会議「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(平成23年8月8日) 「厳格な保全措置の対象とする、 特に秘匿を要する秘密」 ↓ ??? 特別秘密の対象(報告書より) 対象は3つ ①国の安全 ②外交 ③公共の安全及び秩序の維持 →何が①②③にあたる情報か問題 かつて???在外公館のワインの代金についての 情報=外交情報とされたことも (外務省 在外公館報償費情報公開訴訟) ③公共の安全及び秩序の維持が 特別秘密とされることの重大性 1)国家機密法では対象とされて無かった →対象の拡大 2)なんでも「公共の安全及び秩序の維持」に 関する情報になる 例えば、SPEEDI情報 原子力委員会委員長作成の 「原発事故最悪のシナリオ」 政府の原発?震災関係議事録 →公共の安全及び秩序を害する!! 特別秘密の定め方(報告書より)① 特別秘密に該当し得る事項を別表等であらかじめ具体的に列挙した上で、高度の秘匿の必要性が認められる情報に限定する趣旨が法律上読み取れるように規定しておくこと 問題点:ほとんどすべての情報を規定すれば 秘密化が許される(例:自衛隊法) 特別秘密の定め方(報告書より)② 「その漏えいにより国の重大な利益を害するおそれがある場合」などを 要件とすること 誰が判断するのか 誰にとって秘匿が必要か 曖昧な特別秘密と曖昧な秘密漏えいの罪 ①特別秘密の漏えい(過失も含む) ②特別秘密の漏えいの共謀(特別秘密を漏らすことを協議する)行為 ③独立教唆行為(秘密を漏らす気にさせること) ④煽動行為(煽動すること???何だ?) ⑤特定取得行為 特定取得行為とは 取扱業務者等以外の人が ① 財物の窃取、不正アクセス又は特別秘密の管理場所への侵入など、管理を害する行為を手段として特別秘密を直接取得する場合 ② 欺罔により適法な伝達と誤信させ、あるいは暴行?脅迫によりその反抗を抑圧して、取扱業務者等から特別秘密を取得する場合 ※犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とする →処罰の拡大 曖昧な特別秘密と曖昧な秘密漏えいの罪 知る権利の死滅①情報公開はどうなるか 1)「特別秘密」は情報公開法の対象情報から外れる ↓ 2)公開請求に対しては「不存在」を理由に非公開 ↓ 3)仮に取消訴訟で「特別秘密にあたらない」と された(勝訴)場合は? ↓ 4)情報公開法5条3号4号により全面非公開に ↓ 情報公開制度の形骸化 知る権利の死滅②報道はどうなるか 特別秘密の範囲が不明確+処罰される行為が広すぎる。不明確 1)取材相手→情報を出さない 2)記者 →特定取得行為とされる危険 教唆として処罰される危険 ↓ 調査報道の窒息 特別秘密と市民=人的管理 特別秘密を扱う→本人 ①人定事項 ②学歴?職歴 ③我が国の利益を害する活動 ④外国への渡航歴 ⑤犯罪歴 ⑥懲戒処分歴 ⑦信用状態 ⑧薬物?アルコールの影響 ⑨精神の問題に係る通院歴 ⑩秘密情報の取扱いに係る非違歴 配偶者?子など ①人定事項 ②信用状態 ③渡航歴など こんな社会に 情報公開=都合の悪い情報は皆特別秘密で 情報公開法の対象外(不存在に) (公開する側)処罰されることも考えたら、公開するか非公開にするか迷ったら不存在 取材の自由=処罰されない情報だけを取材?調査報道の窒息 人的管理=政府による市民の監視 ↓ 政府の都合のよい情報だけが流通し、 秘密を漏らす市民を政府が監視する社会 そもそも立法事実はあるか? 尖閣沖漁船衝突事件 →秘密扱いされていなかった ボガチョンコフ事件(三等海佐がロシアの大佐に過去に不正に複写した資料を交
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