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平均障害程度区分
生活介護?施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し * ○ 生活介護及び施設入所支援については、①平均障害程度区分、②重度障害者の割合、③人 員配置等に応じた報酬区分を設定していたところであるが、今般、新体系への移行促進の観点 から、より柔軟な運用が可能となるよう、必要な人員が確保されていることを前提に、 ① 平均障害程度区分及び重度障害者の割合に応じた報酬区分 ② 平均障害程度区分に応じた報酬区分 の2つを設定し、事業者においては、いずれかの選択が可能な取扱いとする。 いずれかを選択 【生活介護】 いずれかを選択 【施設入所支援】 28.4万円 4月~9月の平均区分が5.3未満であった場合 4月~9月の平均区分が5.3以上であった場合 10月~3月 4月~9月 32.7万円 32.7万円 32.7万円 32.7万円 報酬単価 5.0 5.3 平均障害程度区分 平成20年度 平成19年度 平成18年度 【具体的な取り扱いのイメージ】 前年度の実績によって、翌年度の報酬単価が決定 本来、28.4万円となるところ、6ヶ月間猶予。 平均障害程度区分が変動した場合の取扱い ○ 生活介護においては、前年度利用者の平均障害程度区分等に応じ、適用される人員配置や 報酬単価が決定する仕組みとしているが、入退所の状況によっては、報酬単価区分が低い区分 となった場合に、収入額に大きな変動が見込まれるケースも想定されるところ。 ○ こうした大きな変動を回避するため、前年度実績によって低い報酬単価区分となる場合でも、 人員配置要件を満たしている場合には、6ヶ月間の猶予期間を設ける。 平均障害程度区分等の求め方 ○ 生活介護及び施設入所支援については、前年度の平均障害程度区分等に応じて、人員配置や 報酬単価が決定する仕組みとしているが、当該前年度の平均障害程度区分等については、以下の 算式により求めることとする。 (平均障害程度区分) ? (区分2に該当する前年度の延べ利用者数×2+区分3に該当する前年度の延べ利用者数×3+区分4に該 当する前年度の延べ利用者数×4+区分5に該当する前年度の延べ利用者数×5+区分6に該当する前年 度の延べ利用者数×6)/総延べ利用者数 ※ 算出結果については、小数点第2位を四捨五入することとする。 (区分5?6の者の割合) ? 平均区分5.0以上の場合:(区分6に該当する前年度の延べ利用者数)/総延べ利用者数 ? 平均区分5.0未満の場合:(区分5に該当する前年度の延べ利用者数+区分6の前年度の延べ利用者数) /総延べ利用者数 ※ 算出結果については、小数点第1位を四捨五入することとする。 1.原則の取扱い (注)上記「総延べ利用者数」については、経過措置による生活介護の利用者、自立訓練等の利用者を除く。 21人 5人 3人 4人 5人 4人 延べ利用者数(b) 90 5人 4人 5人 3人 4人 合計 20 ○ ○ ○ ○ ○ 4 E 18 ○ ○ ○ 6 D 12 ○ ○ ○ ○ 3 C 20 ○ ○ ○ ○ ○ 4 B 20 ○ ○ ○ ○ 5 A (a)×(b) 金 木 水 火 月 障害程度区分(a) 利用者 【具体的なイメージ】 ?平均障害程度区分:90÷21人=4.28 → 4.3(小数点第2位四捨五入) ?区分5?6の者の割合:(区分5:4人+区分6:3人)÷21人=33.3% → 33%(小数点第1位四捨五入) 2.旧支援費施設が新体系へ移行する場合の取扱い 3.新規事業者が新体系へ参入する場合の取扱い ○ 新体系へ新規参入する事業者の平均障害程度区分等の算定については、登録人員の障害程 度区分などから推計した平均障害程度区分等を、移行後3ヶ月間、暫定的に適用する。 ○ なお、申請段階における平均障害程度区分については、移行後3ヶ月間の実績により、見直しを 行うものとする(以降、毎年度4月1日を基準に見直し。) 。 ○ 旧支援費施設が新体系へ移行する場合の平均障害程度区分等の算定については、新体系へ の移行を申請した日の前日から直近1ヶ月の平均障害程度区分等によって求めることとする。 ○ なお、申請段階における平均障害程度区分については、移行後3ヶ月間の実績により、見直すこ とができることとする(以降、毎年度4月1日を基準に見直し。) *
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