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障害者自立支援法案による改革

厚生労働省 社会?援護局 障害保健福祉部 精神?障害保健課 ;;; ○ 精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性を定める指針として策定。  (指針は法規的性質を有するものではない。) ○ 指針で示すこととしている、新規入院者は1年以内に退院できるようにするとの考え方に基づき、定期病状報告等各種様式を見直し。(後述) ※ 指針案に法制的な修正を加え、今年度中に告示として公表。 ;○厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。 第41条 厚生労働大臣は、精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。 2 指針に定める事項は、次のとおりとする。  一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。)の      機能分化に関する事項  二 精神障害者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)における保     健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項  三 精神障害者に対する医療の提供に当たっての医師、看護師その他の医療従事者と精   神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者との   連携に関する事項  四 その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項                              (略) ;;精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会 今後の方向性に関する意見の整理(平成24年6月28日)(概要);8; ◆アウトリーチの実施及び広域連携調整  保健所等において、ひきこもり等の精神障害者を医療へつなげるため、アウトリーチによる 支援を行うとともに、アウトリーチ活動に関して関係機関との広域的な調整等を行う。 ◆アウトリーチチーム体制の確保等  地域の関係者、当事者、家族、行政職員等から構成する評価検討委員会を設置し、アウト  リーチチームの事業に係る評価検討を定期的に行うなど、アウトリーチを円滑に実施するため  の体制を確保する。 ◆アウトリーチ関係者研修  アウトリーチについて、関係者の理解を深めるとともに、支援に従事する者の人材養成を図る。;10;11;12;; ○ 保護者制度は廃止(「保護者制度」が「家族等制度」に変わったわけではない。) ○ 保護者に義務規定?権利規定のうち、退院請求権に係る規定のみ、改正後も存置。 ;○ 閣議決定を踏まえ、まず、保護者に課せられた責務規定のあり方について検討を進め、これらの  責務規定については、原則として存置しないとの方向性をまとめた。   (★) 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し等も含め、そのあり方を検討      し、平成24年内を目途にその結論を得る。;保護者制度について指摘されている問題点;保護者に課せられた各義務規定に関する整理;; ○ あくまで法律上は、「家族等のうちいずれかの者」の同意が  あれば、医療保護入院可能(優先順位はない)。 ○ 法令上は、同意者が、同意後に特別な義務や権利を持つことはない。 ○ 同意者と本人との関係は、同意書の記載により確認。 ;◆医療保護入院時に保護者の同意に替え、誰かの同意を必要とするかどうかとの論点   ○ 検討チーム?作業チームでは、保護者による同意を削除する以上、精神保健指定医1名の診断   のほかに誰かの同意が必要ではないかとの意見があった。   ? 精神保健指定医1名の診断と同時に、別の精神保健指定医による診断が必要とする意見    (すなわち、精神保健指定医2名による診断が必要とする意見) ? 入院してから一定期間内に、別の精神保健指定医又は別の医師(病院の管理者等)による診断が必要とする意見   ? 精神保健指定医1名の診断と同時に、地域支援関係者の同意又は関与を必要とする意見 ? 精神保健指定医1名の診断のほかに、裁判所による承認が必要とする意見(※1)  ○ これに対しては、以下のような意見があった。   ? 入院の判断を厳しくするよりも、入院をさせた上で適切な医療を提供し、早期に退院させることを    目指すべき。   ? 医療に関しては医師が全責任を負っており、その法的責任を免れることはできず、医師以外の誰    かの同意がなければ入院させられないということはない。   ? 新たに誰かの同意を必要とすれば、入院の必要性がある場合でも、保護者が同意しなければ適    切な医療に結びつかないという医療保護入院の制度的課題を解決できない。   ? 現に医

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