不法行為法の効果 - cals.aichi-u.ac.jp.ppt

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不法行為法の効果 - cals.aichi-u.ac.jp

不法行為法の効果 1.序 2.損害賠償の方法 3.損害賠償の主体と複数者の関与 4.損害賠償額の算定 5.損害賠償額の調整 6.損害賠償請求権の特殊問題 2.損害賠償の方法 不法行為の効果として、被害者には損害賠償請求権が発生する。 疑問点 加害者に損害賠償責任を負わせることにどのような意味があるのか。 なぜ原状回復ではなく金銭賠償なのか。 被害者救済とは何か。 損害賠償の方法 金銭賠償の原則 立法者の選択 貨幣経済の社会では金銭によって損害を測定するのが便宜であるとの理由から金銭賠償を原則とする主義を採った(722条1)。 原状回復 特約や特別規定の無い限り認められない。 不法行為法の差止め 差止めの根拠 権利的構成と環境権的構成 3.損害賠償の主体と複数者の関与 損害賠償請求権の主体 自然人(1条?3) 胎児(721条) 法人 名誉毀損(710条) 複数の賠償主体が問題となる場合 生命侵害と遺族固有の慰謝料請求権 711条の請求権者の範囲をどう考えるか 類推適用による範囲拡大 710条と711条の関係 被害者の死亡と遺族の保護 相続的構成と固有損害説の関係 固有損害説=慰謝料は一定の親近者に固有の賠償請求権が認められている 相続的構成(判例)=被害者自身が損害賠償請求権を取得し、それが相続人に承継される。 慰謝料請求権の場合 相続的構成 時間的間隔説=致命傷を受けたとき死亡との間の間隔を認め、傷害によって生じた損害賠償請求権が瞬時に相続される。問題は一身専属的な慰謝料請求権が意思表示なしに相続される根拠。残念事件。 当然相続説=被害者が死亡したときは、相続人は当然に慰謝料請求権を相続する。←問題多し。 財産的損害の場合 立法者は固有の権利(扶養請求権)を侵害されたことにより709条で賠償請求できると考えた。 判例=死者の逸失利益の相続 治療費の賠償請求権者 間接被害者と間接損害 二つのアプローチ 賠償請求の主体の問題(間接被害者) 直接の被害者と一定の関係にあるものに生じた損害そのもの(間接損害) 企業損害 相当因果関係説 4.損害賠償額の算定 損害の概念と賠償額の算定 財産的損害と精神的損害 差額説+個別積上方式 損害概念の意義 差額説 具体的損失説 賠償額算定のあり方 逸失利益算定方法 中間利息控除法    単式ホフマン方式 複式ホフマン方式  大阪地裁 複式ライプニッツ方式 東京地裁 創造的?裁量的性格 賠償額算定の基準時 富貴丸事件 賠償額算定の具体例 人身事故被害者の救済 生命侵害の場合 死傷損害説と賠償額の定額化 西原理論、淡路理論、一括請求、一律請求、包括請求 傷害の場合 財産権が侵害される場合 精神的損害(非財産的損害)に対する慰謝料 慰謝料算定の特殊性 算定が困難な故に、財産的損害のように算定の基礎となる具体的資料や係数的根拠を示す必要はなく、諸般の事情(被害の種類、程度、当事者双方の社会的地位、職業、資産、加害者の動機、態度)を斟酌して、妥当な額を判定すれば足りる。←通説 慰謝料の補完的機能 賠償総額引き上げのための補完的機能ないし調整的機能 制裁的慰謝料論 クロロキン薬害訴訟の原告側の主張。後藤孝典弁護士『現代損害賠償論』 弁護士費用の請求 不当起訴への対応と不法行為に基づく損害賠償訴訟請求提起 加害者に弁護士費用を賠償させるのが一般的な方向 相当因果関係の範囲内 5.損害賠償額の調整 過失相殺 損害の発生?拡大に被害者の関与があれば、その過失を斟酌して加害者と被害者との間で損害の公平な分担を図る制度(722条2) 相殺される側の過失の定義 被害者の過失とは。 義務違反の程度が軽いもの(単なる不注意ないし怠慢)でも、過失相殺可能。責任能力が無くても事理弁識能力が備わっていれば足りる。 被害者側の過失とは。 被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失は、被害者側の過失として、過失相殺の対象とすることができる。  損益相殺 不法行為によって損害を被った者が、反面では利益も得ていると解される場合は、被害者は、その利益を控除したものについてのみ賠償を請求できる。 相当因果関係にある利益が控除対象となる。 6.損害賠償請求権の特殊問題 損害賠償請求権の性質 相続性、譲渡性、遅延利息(419条?404条)、相殺の禁止(509条) 紛争解決後の損害の現実化 損害賠償請求権の消滅時効 短期の消滅時効3年 20年の除斥期間 不法行為法と契約責任との関係 例:タクシーに乗っていたところ運転者の過失で傷害を受けた場合には、不法行為責任と契約責任のいずれも成立する可能性がある。 請求権競合問題 1.請求権競合説(判例通説) 2.法条競合説 3.規範統合説 中間利息控除算定

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