債権譲渡.pptVIP

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  • 2016-06-03 发布于天津
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債権譲渡

債権譲渡 名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂 債権の譲渡性 第466条【債権の譲渡性】 債権ハ之ヲ譲渡スコトヲ得但其性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ在ラス ② 前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル場合ニハ之ヲ適用セス但其意思表示ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 法律による譲渡禁止 民法第881条〔扶養請求権の処分禁止〕 扶養を受ける権利は、これを処分することができない。 国民年金法第24条(受給権の保護)など。 債権の譲渡制限のあり方 旧民法 旧民法においては,債権譲渡は自由であるとされており(財産編333条5項,347条1項),譲渡禁止特約については規定を持たなかった。 現行法 このことが,法典論争において,旧民法の自由主義的傾向を示すものとして,攻撃の対象となった。そこで,現行民法では,譲渡禁止特約を認める規定が置かれることになった。 規制のあり方 しかし,銀行や国という強い債務者が,譲渡禁止特約を広く利用するになるという現状は,立法者にとっても予想しないことであったであろう。 銀行預金債権に関する譲渡禁止特約は,事務の煩雑化の防止,相殺利益の確保という理由からは正当化できず,また現代的要請である債権譲渡自由の観点からも合理性を欠いており,無効と解すべきである。 債権の譲渡制限に関する判例の立場(1/4) 譲渡禁止特約があっても,転付命令による

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