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大会社小売業
組織規程(大会社?小売業)
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、会社の経営および業務遂行の組織および各組織単位の業務分掌と職務権限に関する基本事項を明確に定め、業務の効率的かつ組織的、有機的な運営?遂行を図ることを目的とする。組織機構、職位および業務分掌等、職務遂行に関する基本的事項を定め、業務の効率的かつ組織的運営を図ることを目的とする。
第2章 組 織
(会社の組織機構)
第2条 会社の組織機構は、別表1「組織図」のとおりとする。
(最高経営組織)
第3条 当社の最高経営組織は、次の機関によって構成される。
(1) 株主総会
当社の株主によって構成され、法令または定款に定められた事項につき決議を行い、経営の大綱を決定する。
(2) 取締役会
取締役全員によって構成され、法令?定款および取締役会で定められた事項につき決議を行い、また本規程あるいはその規程に基づき業務上の重要事項の執行につき承認または決定する。
(3) 代表取締役
取締役会の決議によって選任され、法令?定款の定めにより会社を代表する。
(4) 監査役
商法その他の法令および監査役監査要領に基づき、会社の業務?会計を監査する。
(取締役会長)
第4条 取締役会長は、取締役会の決定に基づき重要な会社業務を統轄する。
(取締役社長)
第5条 社長は会社業務執行の最高責任者として会社を代表し、取締役会の定める基本方針に基づき会社業務を統括する。
(副社長、専務、常務、取締役)
第6条 他の業務執行取締役は会社の業務執行について社長を補佐するほか、社長が委嘱する部門の業務を担当し、会社の方針?政策に則り指揮?監督および調整をする。
(経営会議)
第7条 取締役会決議事項以外の重要事項につき、審議ならびに決定を行う機関として、経営会議を設置する。経営会議は経営会議運営規則により運営する。
(監査役会)
第8条 監査役は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決定するため、その全員をもって監査役会を構成する。監査役会に関する事項は、監査役会規則により定める。
(組織単位の部門長)
第9条 各組織単位には、管理および業務遂行の責任者として部門長を配置する。
2 急に所属長に欠員を生じたときは、とりあえず当該組織単位が属する上位組織単位の部門長がこれを代行する。ただし、すみやかに後任を任命するものとする。
第3章 業務分掌
(業務分掌の原則)
第10条 各組織単位は、それぞれの分掌業務を明確に定める。
2 各組織単位は定められた分掌業務の範囲を守り、業務の重複または、間隙の生じないようにしなければならない。
(協調)
第11条 各組織単位は、相互に関連ある業務について、会社の業務活動が有機的に行われるよう、進んで協調しなければならない。
(分掌業務)
第12条 各組織単位の業務分掌は、別表2「業務分掌表」(省略)に示す。
第4章 職務権限
(各職位の責任と権限)
第13条 各職位は、明確な範囲の責任事項とその遂行に必要な権限を有する。
(権限の形態)
第14条 権限の形態を明確にするため、主な権限について次のとおり定める。
(1) 決定
自己の裁量により、自らの責任において決定または許可すること。
(2) 承認
一定の職務の遂行が、上級職位の同意を条件に認められている場合、その上級職位が同意すること。
(3) 命令
指令系統に基づいて、部下に業務の遂行を指示すること。
(4) 助言
決定?命令の権限を有する職位に対し、専門的立場から、業務遂行について助言をなすこと。助言を受けた職位は、助言を十分に尊重して決定?命令を下すこと。
(権限の委譲)
第15条 上司が職務を部下に委嘱し、あるいは権限を部下に委譲した場合といえども、上司は当該部下と連帯して職務遂行および権限行使に関する責任を負うものとする。また、本規程?その他の規程の定めにより他の者に職務の代行を任せた者も、その結果に対して代行者と連帯して責任を負う。
(権限の行使)
第16条 権限を行使する場合には、職務権限規程に示す基準に従って行使されなければならない。万一、非常?緊急の場合において、職務権限規程に示す基準を超えて権限を行使したときは、すみやかに権限者にその旨を報告しなければならない。
第5章 職位と職務
(本部長)
第17条 本部長は、会社の方針、政策の決定に参画し、担当各部の業務執行を統括する。
(副本部長)
第18条 副本部長は本部長が不在時その他事故により職務を行使できないときは、あらかじめ委任された職務を代行する。
(ゼネラルマネジャー?室長)
第19条 ゼネラルマネジャー?室長は、会社の方針?政策に従い次の職務を行う。
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