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- 2017-06-05 发布于天津
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制度要綱(創業支援資金)-鳥取県
鳥取県創業支援資金制度要綱
(目的)
第1条 この要綱は、新たに事業に取り組もうとする個人や中小企業者等に必要な資金を融資し、雇用の維持及び雇用機会の創出と地域経済の活性化に資することを目的とし、鳥取県企業自立サポート事業基本要綱(平成18年4月5日付第座机电话号码0012号鳥取県商工労働部長通知。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に掲げる用語の定義は、基本要綱第2条に定めるものとする。
(融資対象者及び融資条件)
第3条 この資金の融資対象者及び融資条件は、次のとおりとする。
融資対象者 次のいずれかに該当する者
ア 事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内(※)に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの
イ 事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内(※)に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
ウ 中小企業である会社で、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
エ 事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新たに中小企業である会社を設立した後5年を経過していないもの
※産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第115条第1項に規定す
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