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「グループ企業向けモデルcp」(.doc - 全障貿易情報センター
グループ企業向けモデルCP
Ⅰ.(本文)
***株式会社 規定第**号(平成*年*月*日制定)
安全保障輸出管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 国際的な平和及び安全の維持を目的とする安全保障輸出管理を適切に実施するために、本規程を定める。
(適用範囲)
第2条 本規程は、本条第2項に記載の複数の会社(以下「当グループ」という。)が行う貨物の輸出及び非居住者への技術の提供又は外国において技術の提供をすることを目的とする取引(以下「技術の提供」という。)に関する業務に適用する。必要な場合は、別に細則等を定めるものとする。
2 個社A(総括会社)
個社B
個社C
個社D
(定義)
第3条 「外為法等」とは、国際的な平和及び安全の維持の観点から貨物の輸出及び技術の提供を規制する外国為替及び外国貿易法とこれに基づく政令、省令、通達等をいう。
2 「輸出等」とは、貨物の輸出(輸出を前提とする国内取引を含む。)及び技術の提供をいう。
3 「貨物等」とは、貨物及び技術をいう。
4 「規制貨物等」とは、国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制されている貨物及び技術をいう。 このうち、輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに該当する貨物及び外国為替令(以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに該当する技術を「リスト規制貨物等」といい、輸出令別表第1の16の項に該当する貨物及び外為令別表の16の項に該当する技術を「キャッチオール規制貨物等」という。
5 「核兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
6 「核兵器等の開発等」とは、核兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
7 「通常兵器」とは、核兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
8 「通常兵器の開発等」とは、通常兵器の開発、製造又は使用をいう。
9 「個社」とは、本規程により安全保障輸出管理を行う、第2条第2項に記載の全ての会社をいう。
10 「総括会社」とは、個社の輸出管理を支援するためにグループ総括責任者?グループ総括輸出管理部門を設置する会社をいう。
11 「子会社及び関連会社」とは、各個社の子会社及び関連会社をいう。
第2章 基本方針
(基本方針)
第4条 以下を当グループにおける安全保障輸出管理の基本方針とする。
一 規制貨物等の輸出等については、外為法等に反する行為は行わない。
二 外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制の整備、充実を行う。
第3章 組織
(個社最高責任者)
第5条 基本方針に基づき、安全保障輸出管理関連業務を適正かつ円滑に実施するため、個社それぞれの代表取締役又はそれに相当する者をその個社における安全保障輸出管理の最高責任者として定める。(以下「個社最高責任者」という)。
2 個社最高責任者は、以下の業務を行う。
一 自社の輸出管理責任者の任命
二 取引の審査、承認
三 個社管理業務の統括及び個社徹底事項の指示、連絡、要請等
四 個社の監査
五 教育
六 個社の子会社及び関連会社等の指導
七 個社関係部門等の長に対する報告等の要求、調査の実施、又は改善措置等の命令
(グループ総括責任者)
第6条 個社がそれぞれ安全保障輸出管理業務を、有効かつ効率的に実施できるように、総括会社における個社最高責任者がグループ総括責任者を兼務する。
2 グループ総括責任者は、以下の業務を行う。
一 安全保障輸出管理規程の制定、改廃
二 運用手続(細則)の制定、改廃
三 グループ総括輸出管理部門の設置と同部門への適切な経営資源の配分
(個社輸出管理責任者)
第7条 個社最高責任者は、個社に個社輸出管理責任者を任命し、取引の承認の一部を委任する他、その他個社の輸出管理に係る業務を行わせるものとする。個社輸出管理責任者を任命または変更した場合は、速やかにグループ総括責任者に報告しなければならない。
2 個社最高責任者は、個社輸出管理責任者に第13条第1項第二号から第五号までの取引については、承認を委任できないものとする。
3 個社輸出管理責任者は自らの業務の支援を行う個社輸出管理部門を設置することができる。
4 個社輸出管理責任者は、以下の業務を行う。
一 個社最高責任者に委任された取引の承認
二 個社が輸出等を行う貨物等の該非判定の確認
三 グループ総括輸出管理部門からの連絡、要請等の周知徹底
四 輸出管理手続業務の
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