償却資産申告の手引き-北杜市.docVIP

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償却資産申告の手引き-北杜市

平成28年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き 北杜市  北杜市内に事業用償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、当該償却資産の申告が義務付けられておりますので、期限内にご提出くださるようお願いいたします。  提出期限 平成28年2月1日(月)までに申告をお願いします。 提出先及び問い合わせ先  〒408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 北杜市役所総務部税務課資産税担当 又は各総合支所地域市民課 電話0551-42-1313(税務課直通) 申告に当たってお願い ?申告書、種類別明細書(資産に異動にある方のみ)各一部提出ください。*8頁参照 ?申告書の?控え?が必要な方は 提出時にコピー(控え用)の添付をお願いいたします。郵送申告される場合で控え の返信を希望される方は、必ず申告書のコピー(控用)と送付先を記載した返信用 の封筒と切手を同封してください。(「控え」が同封されていないものは返信できま せん) 《目  次》 1 償却資産の範囲について                       (1)償却資産とは(2)申告していただく方(3)申告が必要な資産とは ???2 (4)国税の取り扱いとの比較(5)業種別の主な償却資産?????????3~4 (6)資産種類ごとの主な償却資産??????????????????????5 (7)建物の附属設備について????????????????????????6 2 税額等の算出方法 (1)評価額の算出方法?????????????????????????6~7  (2)価格の決定(3)納期(4)調査協力のお願い ?????????????8  3 申告書類の作成方法  (1)提出書類と申告の際のお願い??????????????????????8 4 償却資産についてのQ&A??????????????????????? 9   償却資産の申告はインターネットからでも可能です(電子申告) ☆複数の区や地方公共団体への申告がまとめて一度にできるなどさまざまなメリットがありす。詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。(http://www.eltax.jp/) 1 償却資産の範囲について 償却資産には登記制度がないことや、土地や家屋と比べて多種多様のものが存在し、毎年賦課期日現在の課税客体及び価格を的確に把握することが極めて困難であるなどの特殊性があることから、地方税法第383条で償却資産の所有者に申告義務を課しています。 (1)償却資産とは 会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、農業を営んでいる方などが、その事業のために用いている固定資産で、減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 具体的には、構築物、機械?装置、車両?運搬具、工具?器具?備品等の有形の固定資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。 なお、鉱業権?漁業権?特許権などのような無形固定資産、自動車税?軽自動車税の課税対象となっている車両などは課税の対象となりません。   (2)申告していただく方  太陽光発電設備を所有している方、工場や商店、農業を営んでいる、駐車場やアパートを貸し付けているなどの事業を行っている方で、償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告する義務があります。 リース資産の場合は、原則としてリース会社が申告することになります。 (3)申告が必要な資産とは  平成28年1月1日現在で事業の用に供することができる資産です。以下のものは申告が必要です。 ① 土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産 ア 建設仮勘定で経理されている資産 イ 決算期以後に取得された資産でまだ固定資産勘定に計上されていない資産 ウ 簿外資産(会社の帳簿には記載されていない資産) エ 償却済資産(減価償却を終わり、残存価額のみ帳簿に計上されている資産) オ 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産) カ 未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼働していない資産) キ 借用資産(リース資産)であっても契約の内容が割賦販売と同様である資産 *租税特別措置法の規定を適用し、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産の合計額300万円までを損金算入した場合でも、固定資産税の申告の対象となります。 ② 耐用年数が1年以上で、かつ1個(または1組)あたりの取得価額が10万円(取得時期により20万円)以上の資

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