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ppt形式1.0mb-香川県

事故内容別事故種別 * * (利用者の状況) ?認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱb ?下肢筋力低下あり、車いす使用 ?ベッドサイドにポータブルトイレ設置していたが、居室トイレへ独歩で行くことがあった (事故の状況) ?夜間、見回りと排泄確認していたが、排泄の訴えはなかった ?見回り後、転倒音と本人の声が聞こえ訪室すると、居室入口にて転倒しているのを発見 (再発防止策) ?排泄パターンを把握し、排泄の声掛けを行う。 ?居室の環境整備(本人の動線を再確認し、  ポータブルトイレ等の配置を検討) ?履物の検討 事故発生を防止するために、再発防止策を 具体的に検討することが重要 転倒 「頻回の見回り」にとどまらず、具体的な対応を検討している 良い点 (利用者の状況) ?食事:職員介助。時々ムセが見られていた (事故の状況) ?食事介助中、途中で他利用者の介助のためその場を一時的に離れた ?すぐ隣で別の職員が別の利用者の食事介助を行っており、ゴロ音があることに  気づいた (再発防止策) ?食事前の嚥下マッサージを実施 ?食事中の配置職員を決める ?食事介助マニュアルの見直し、周知 ?食事介助、口腔ケアの研修を実施 * 高齢者介護施設等における事故発生の防止及び発生時の対応~事例別対応集~  を参考にしてください。 (「かがわ介護保険情報ネット」―「事業者支援情報」―「リスクマネジメント」―「事故防止」    に掲載) 誤嚥 利用者個人への対応のみならず、 施設全体での取り組みも検討して いる。 良い点 * * * 香川県健康福祉部長寿社会対策課 施設サービスグループ 平成28年3月11日 資料1 平成27年度実地指導?監査の 実施状況等について (介護保険施設及び居住系サービス) * 1.実地指導?監査等の実施状況について 施設種別 対象施設数 (H28.1.1現在) 実地指導 随時確認 (監査等) 計 介護老人福祉施設 59 34 7 41 介護老人保健施設 33 19 1 20 介護療養型医療施設 19 6 1 7 短期入所生活介護(単独) 18 5 2 7 短期入所療養介護(単独) 2 1 0 1 特定施設入居者生活介護 19 10 1 11 計 150 75 12 87 (実地指導)  ?制度管理の適正化とよりよいケアの実現に向けて実施  ?著しい基準違反が認められ、利用者の生命の危険がある場合、又は、報酬請求に不正   が認められる場合には、監査に変更  ?基本的には、2年に1回の実施 (随時確認)  ?通報?苦情?相談等の情報に基づき、監査等の介護保険法上の権限を適切に行使  ?随時に実施  ?感染症の発生等に伴う現地調査を除く  (香川県所管分:H28.3.1現在) (注)上記は、介護保険施設及び居住系サービス事業所を対象に整理している。 * (参考)通報?苦情?相談等について 〔平成27年度 県受付分(H28.3.1現在)〕 ○件 数  59件 (平成26年度実績52件、平成25年度実績54件) ?内容の内訳    入所者の処遇に関するもの    53件           職員の処遇に関するもの      3件           その他(施設運営など)      3件 ?施設の内訳    介護老人福祉施設        16件           介護老人保健施設        13件           有料老人ホーム         10件           介護療養型医療施設        3件           短期入所生活介護         4件           その他(養護、サ高住など)   13件 (注)上記は、県が所管する介護保険施設及び居住系サービス事業所並びに養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームなどを整理している。 * * 人員に関するもの 【指導事項】 (1)勤務表に関するもの 【共通】  ?雇用形態にかかわらず、施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達    していなければ、介護保険法上の「常勤」とは認められない  ?非常勤職員の休暇や出張の時間は、常勤換算するときの勤務延時間数に含めない  ※よくある間違い  ?勤務延時間数を計算するときの実労働時間に休憩時間は含まれないが、夜勤職員配置加算の延    夜勤時間数を計算するときの夜勤時間数には休憩時間は含まれる   17時から9時までの夜勤(16時間拘束)で休憩時間が2時間の場合、勤務延時間数を計算する   ときの実労働時間は14時間で、延夜勤時間数を計算するときの夜勤時間数は16時間になる (2)人員基準を満たさないもの 【特別養護老人ホーム】  ?特別養護老人ホームにおいて勤務

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