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wordファイル172kb-戸田市
(仮称)戸田市宅地開発事業等指導条例(案)の制定にあたっての考え方について
平成28年1月
戸 田 市目次
第1章 総則(第1条~第5条)??????????????P.1 ~ P.4
第2章 手続(第6条~第18条)?????????????P.5 ~ P.11
第3章 基準(第19条)?????????????????P.12
第4章 雑則(第20条~第24条)????????????P.13 ~ P.15
第5章 罰則(第25条?第26条)????????????P.16
別表(第19条関係)???????????????????P.17 ~ P.26
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市内で行われる宅地開発事業等に関する手続及び基準を定めることにより、良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。
【趣旨】
本条例は、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある土地利用を行う際に必要と考えられる手続及び基準を定めることにより、良好な近隣関係や生活環境の保持を図ることを目指すものです。
【考え方】
本市の目指すべき良好な住環境の形成?保全及び安全で快適な都市環境の創造を実現するために、第2章以下で宅地開発事業等を行う際に必要な手続きや基準を定める根拠となるものです。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 建築行為 建築物の建築又は特定工作物の建設をいう。
2 中高層建築物 戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例
(平成16年条例第16号)第2条第2項第1号に規定する中高層建築物をいう。
3 大規模建築物 戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条例
第2条第2項第2号に規定する大規模建築物をいう。
4 中高層建築物等 中高層建築物及び大規模建築物をいう。
5 宅地開発事業 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為又は建築行為
をいう。
6 宅地開発事業等 次に掲げるものをいう。
ア 宅地開発事業
イ 中高層建築物等の建築
7 開発区域 宅地開発事業等に係る土地の区域をいう。ただし、次に掲げるもののいずれかに該当する場合は、その区域の全体を一つの開発区域とみなす。
ア 事業者が、一団の土地(一体的な利用がなされていた土地及び所有者が同一であっ
た土地をいう。)又は隣接した土地において、同時に又は引き続いて宅地開発事業等を
実施し、全体として一体的な土地の利用又は造成を行うことが見込まれる場合
イ 宅地開発事業等が実施された土地に隣接する土地において、当該事業の完了の日の
翌日から起算して1年以内に、同一の又は共同性を有する事業者が新たに宅地開発事業
等を実施する場合
8 公共施設等 道路、公園、排水施設、防火貯水槽、教育施設、社会福祉施設、交通安
全施設その他の公共の用に供する施設をいう。
9 事業者 本市内で宅地開発事業等を行う者又は行おうとする者をいう。
10 近隣住民 宅地開発事業等に係る利害関係者をいう。
11 接続先道路 開発区域が接する開発区域外の道路をいい、自動車の出入口を設ける
場合は、自動車の利用に供する取付道路を連結させる道路又は自動車の出入口を設置す
る道路をいう。
12 取付道路 開発区域から接続先道路に取り付ける道路をいう。
13 住宅系の建設事業 住宅、共同住宅、寄宿舎その他これらに類する建築物の建築事
業をいう。
14 住居系地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する第一種中高層住
居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居
地域をいう。
15 商業地域等 都市計画法に規定する商業地域及び近隣商業地域をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、都市計画法及び建築基準
法(昭和25年法律第201号)に定めるところによる。
【趣旨】
条例の解釈を明確にするため、この条例で使用している主な用語について定義を定めております。
【考え方】
この条例の対象となる土地利用行為を「宅地開発事業等」と称してその範囲を明確にしております。なお、「宅地開発事業等」のうち、「宅地開発事業」については、都市計画法で定義している「開発行為」と実質的には同義となります。
「開発区域」については、無秩序な市街化の防止することを目的として、土地利用の区域及び時期を分割して施行した場合においても、同一の開発区域とみなすものと規定をしております。
本条例で規定している「中高層建築物等」、「中高層建築物」及び「大規模建築物」について、戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の
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