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(個別注記表)(doc形式58kb)
第4表
個 別 注 記 表
事業者名
年 月 日から
年 月 日まで
1 継続企業の前提に関する注記
2 重要な会計方針に係る事項に関する注記
3 会計方針の変更に関する注記
4 表示方法の変更に関する注記
5 会計上の見積りの変更に関する注記
6 の訂正に関する注記
7 貸借対照表に関する注記
8 損益計算書に関する注記
9 株主資本等変動計算書に関する注記
10 税効果会計に関する注記
11 リースにより使用する重要な固定資産に関する注記
12 金融商品に関する注記
13 賃貸等不動産に関する注記
14 持分法損益等に関する注記
15 関連当事者との取引に関する注記
16 一株当たり情報に関する注記
17 重要な後発事象に関する注記
18 連結配当規制適用会社に関する注記
19 その他の注記
備考
1 個別注記表の様式は、本表に代えて、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に記載することができる。
2 本表において記載すべき事項がないときは、当該事項の記載を省略すること。この場合当該省略事項の次位の事項を、省略事項の位置に記載し、以下順次繰り上げること。
3 会計監査人設置会社(会社法第2条第11号に規定する会社をいう。以下同じ。)以外の株式会社(公開会社(会社法第2条第5号に規定する会社をいう。以下同じ。)を除く。)は個別注記表1、5、7、8及び10から18までに掲げる事項、会計監査人設置会社以外の公開会社は個別注記表1、5、14及び18に掲げる事項の記載を省略することができる。会計監査人設置会社であつて、会社法第444条第3項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表には、14に掲げる項目の記載を省略することができる。持分会社(会社法第575条第1項に規定する会社をいう。以下同じ。)は個別注記表1、5及び7から18までに掲げる事項の記載を省略することができる。地方公共団体及び法人たる組合は個別注記表1、7、8及び10から18までに掲げる事項の記載を省略することができる。
4 貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。
5 継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
(1) 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
(2) 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
(3) 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
(4) 当該重要な不確実性の影響を貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(以下「貸借対照表等」という。)に反映しているか否かの別
6 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、貸借対照表等の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続(以下、「会計方針」という。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
(1) 資産の評価基準及び評価方法
(2) 固定資産の減価償却の方法
(3) 引当金の計上基準
(4) 収益及び費用の計上基準
(5) その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項
7 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあつては、(4)②及び③に掲げる事項を省略することができる。また、個別注記表に記載すべき事項((3)並びに(4)②及び③に掲げる事項に限る。)が連結注記表に記載すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(1) 当該会計方針の変更の内容
(2) 当該会計方針の変更の理由
(3) 遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表等に遡つて適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
(4) 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積り(貸借対照表等に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合におい
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