市街化調整区域における地区計画の運用基準.docVIP

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市街化調整区域における地区計画の運用基準

阪南市市街化調整区域における 地区計画の運用基準 平成25年4月 阪南市 阪南市市街化調整区域における地区計画の運用基準 Ⅰ.市街化調整区域における地区計画の運用基準の策定趣旨 ?大阪府では、平成23年3月に策定された、南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下、「都市計画区域マスタープラン」という。)において、市街化調整区域における地区計画の規模や対象区域等の具体的な内容は、「大阪府 市街化調整区域における地区計画のガイドライン」(以下、「大阪府ガイドライン」という。)によることとされた。 ?そのため、都市計画区域マスタープランにおいて定められている都市づくりの将来像と基本方針を踏まえ、その実現に向けた市街化調整区域の地区計画の考え方が策定されることになり、知事が市町村の地区計画を協議する場合の判断基準のひとつになる大阪府ガイドラインが、平成24年4月(立地基準については、平成24年12月)に施行された。 ?これを受け阪南市においても平成24年3月に策定した「阪南市総合計画」及び「阪南市の都市計画に関する基本的な方針(以下、「都市計画マスタープラン」という。)において定めている土地利用の方針を踏まえ、大阪府ガイドラインに整合し、阪南市の地域特性を考慮した、「阪南市市街化調整区域における地区計画の運用基準」を策定するものである。 Ⅱ.市街化調整区域の地域づくりの基本的な考え方 市街化調整区域での地域づくりについては、「市街化を抑制すべき区域」という市街化調整区域の基本理念を堅持しつつ、市街化調整区域固有の資源や既存のストックを活かした土地利用を図り、その魅力を最大限に引き出すものとする。 Ⅲ.地区計画の基本的な考え方 1)地区計画の策定にあたっては、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という性格をかえるものではないこと。 2)開発行為を伴う地区計画については、市街地を拡大しないようにその必要性、周辺の公共施設の整備状況、自然環境、景観や農林業との調和等の観点から、総合的に検討を加え、妥当と認められる場合に限ること。 3)地区計画は、「スプロールの防止」、「周辺の優良な農地等ともに調和した良好な居住環境の形成や保全」、「地域コミュニティの維持?改善」、「都市活力の維持?増進」に寄与するものであること。 4)地区計画は、「都市計画区域マスタープラン」及び「都市計画マスタープラン」等の上位計画に則したものであること。 5)必要となる基盤施設が策定地区内やその周辺に配置された又は配置されることが確実であり、かつ、新たな行政投資を行うことがないこと。 Ⅳ.地区計画の策定にあたっての留意点 1)地区計画策定後、開発行為が想定される場合には、この運用基準に示す事項や、開発協議等で必要とされる事項(特に緑地?公園?調整池等)について、その実現性を確保するための措置をとること。なお、開発行為については、地区計画決定後速やかに手続を進め、遅滞なく事業に着手し、地区内の公共施設を優先して整備すること。 2)原則として、地区整備計画を定め、あわせて建築条例等を作成する。 3)市街化調整区域の有する特性に配慮し、ゆとりある緑や豊かな市街地環境の形成や、周辺環境との調和を図るため、最低敷地面積や公園?緑地の規模、緑化率、建築物の形態?意匠などを適切に定めること。 4)地区計画の策定にあたり、国、府及び市等の農林?環境?河川部局等とも十分協議?調整を図ること。 5)対象区域に農地がある場合は、農地法に基づく農地転用許可が得られるものであること。 6)地区計画の策定については、原則、当該地区計画区域内の関係権利者全員の同意を必要とする。 7)地区計画策定後、開発行為などにより市街化が図られることが予想されるため、将来の市街化区域編入について、原則、当該地区計画区域内の関係権利者全員の同意を必要とする。 8)地区計画の策定及び将来の市街化区域編入については、関係する自治会?水利組合の同意を必要とする。 Ⅴ.対象外区域 大阪府ガイドラインにおいて【対象外区域】として列記されている区域及びその他法令に基づき規制している区域については、地区計画の策定区域には含まないこと。ただし、地区計画の決定の時期までに当該区域又は地域の指定が解除されることが確実と認められる場合にはこの限りでない。 <参考>ガイドラインに列記されている区域 (1)農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地区域」 (2)「優良農地(一団のまとまりある農地や、農業水利施設の整備等を行ったことによって生産性が向上した農地、良好な営農条件を備えた農地)」及びその他長期にわたり農地として保全すべき土地の区域 (3)流通業務市街地の整備に関する法律に規定する「流通業務地区」及び「流通業

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