AEDと法律-イッツコム.docVIP

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  AEDと法律 善意に法的責任なし 1994年(平成6年)6月7日-毎日新聞掲載 『事故の第三者が応急手当をしたことで被害者の容体が悪化しても第三者は法的責任を問われない---。総務庁の「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会」(座長?川合 健 創価大学教授)は、6日現行法の免責制度を明確にし、この周知徹底を求める報告書をまとめた。また応急手当をした第三者が血液感染など二次災害に巻き込まれた場合について、補償範囲の拡大や十分な補償金の支払いなど制度改善を求めた。』   ???????????????????????????????   ※刑法第37条(緊急避難時) 救命手当は、「社会的相当行為」として違法性を問われず、故意もしくは、重過失でなければ法的責任はない。※民法第698条(緊急事務管理)悪意または重過失がない限り、善意で実施した救命手当の結果に救命手当の実施者が被災者などから責任を問われることはない。 つまり、実施者は、責任問題を気にしないで勇気をもって救命手当に望める法律環境にあることをこの機会に是非、認識して下さい。 ??????????????????????????????????????? 医師法 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならないAEDと法的整理について 1.AEDによる除細動と法的整理について  救命の現場にたまたま居合わせた一般市民が手近にあったAEDで救命を行うことについては,一般に反復継続する可能性が認められないため,医師法違反にならないと考えられます。  また医師法以外の刑事?民事の責任についても,人命救助の観点からやむを得ず行った場合には,関係法令の規定に照らし,免責されると考えられます。  一方,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対して応急の対応をすることが期待,想定される者については,次の「4つの条件」を満たす場合には,AEDを用いても,医師法違反とならないものとするとの方針が明らかにされています。 ①医師等を探す努力をしても見つからないなど,医師等による速やかな対応を得ることが困難であること ②使用者が,対象者の意識,呼吸がないことを確認していること ③使用者が,AEDの使用に必要な講習を受けていること ④使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること  なお,上記のように,救命の現場にたまたま居合わせた一般市民がAEDを使うにあたって,あらかじめ講習を受けていることは,医師法との関係での義務的な条件とはなりませんが,医学的知識を含め救命についての理解に立って,自信を持って救命に積極的に取り組むことを促すために,今後,一般市民を含む多くの方に講習を受けていただくことが期待されています。 2.除細動器の使用と医行為との関係について  AEDは,傷病者に電極パッドを貼り付ければ,機器が心電図を自動的に解析し,電気的除細動が必要かどうかを判断?表示し,必要な場合に限り救助者がボタンを押すことで通電が可能なものであり,安全に使用できるよう様々な配慮がされています。  しかし,AEDを用いる場合, ?傷病者の意識および呼吸の状態を確認すること ?傷病者の周囲に水などの電気伝導性の物質がないか確認すること ?貼付剤が使用されていないかなどを確認すること ?傷病者に心臓ペースメーカーが埋め込まれていないか確認すること などは必要であり,これを怠れば,傷病者の生命身体に危険を及ぼすだけでなく,救助者の生命身体にも危険が及ぶ可能性があります。  このため,心停止者に対するAEDの使用については,医学的知識をもって行うのでなければ傷病者の生命身体に危険を及ぼすおそれのある行為,いわゆる「医行為」に該当するものと考えられ,これまでは医師または医師の指示を受けた看護師もしくは救急救命士がその専門的知識に基づき行うものとされていました。これらの者以外の者が反復継続する意志をもって行えば,基本的には医師法第17条違反となります。  したがって,これらの者以外の者で,業務の内容や活動領域の性格から心停止者に対して応急の対応をすることが期待?想定される場合には,「4つの条件」を満たしている必要があります。応急手当によって生じた損害について、手当をした者が民事上?刑事上の責任を負うことがあるのでしょうか。不法行為の成立には違法性がなく、また、緊急事務管理の規定の適用により、害意?重過失がない限り免責されます。また、社会的相当性を逸脱するような注意義務違反がない限り「過失」がなく、過失致死傷罪の成立はありません。よって、民事上?刑事上の責任は問われないものと思慮します。 第2 民事責任 1 不法行為責任 (1)応急手当によって損害が生じた場合、形式的には不法

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