派遣勤労者保護等に関する法律.docVIP

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派遣勤労者保護等に関する法律.doc

派遣勤労者保護等に関する法律 [施行2014.9.19] [法律第12470号、2014.3.18,一部改正] 雇用労働部(雇用差別改善課)044-202-7575 HP-法令43 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、勤労者派遣事業の適正な運営を期し、派遣勤労者の勤労条件等に関する基準を確立することにより、派遣勤労者の雇用安定及び福祉の増進に資しするとともに、人材需給を円滑にすることを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 (改正2006.12.21、2013.3.22) 1.「勤労者派遣」とは、派遣事業主が勤労者を雇用した後、その雇用関係を維持しながら、勤労者派遣契約の内容に従い使用事業主の指揮?命令を受けて使用事業主のための勤労に従事させることをいう。 2.「勤労者派遣事業」とは、勤労者派遣を事業として行うことをいう。 3.「派遣事業主」とは、勤労者派遣事業を行う者をいう。 4.「使用事業主」とは、勤労者派遣契約により派遣勤労者を使用する者をいう。 5.「派遣勤労者」とは、派遣事業主が雇用した勤労者であって勤労者派遣の対象になる者をいう。 6.「勤労者派遣契約」とは、派遣事業主及び使用事業主の間で勤労者派遣を約定する契約をいう。 7.「差別的処遇」とは、次の各モクの事項において合理的な理由なく不利益に処遇することをいう。 カ.「勤労基準法」第2条第1項第5号による賃金 ナ.定期賞与金、名節賞与金等定期的に支給される賞与金 ダ.経営成果による成果金 ラ.その他の勤労条件及び福利厚生等に関する事項 (政府の責務) 第3条 政府は、派遣勤労者を保護し、勤労者の求職と使用者の人材確保を容易にするために次の各号の各種施策を工夫?施行することによって、勤労者が使用者に直接雇用されるように努めなければならない。 1.雇用情報の収集?提供 2.職業に関する研究 3.職業指導 4.職業安定機関の設置?運営 (勤労者派遣事業の調査?研究) 第4条 (1)政府は、必要である場合は、勤労者代表?使用者代表?公益代表及び関係専門家に、勤労者派遣事業の適正な運営及び派遣勤労者の保護に関する主要事項を調査?研究させることができる。 (2)前項の規定による調査?研究に関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4) 第2章 勤労者派遣事業の適正運営 (勤労者派遣対象業務等) 第5条 (1)勤労者派遣事業は、製造業の直接生産工程業務を除き、専門知識?技術?経験又は業務の性質等を考慮して適合すると判断される業務であって大統領令で定める業務を対象とする。 (改正2006.12.21) (2)前項の規定にかかわらず、出産?疾病?負傷等により欠員ができた場合、又は一時的?間歇的〔臨時的〕に人材を確保しなければならない必要がある場合は、勤労者派遣事業を行うことができる。 (改正2006.12.21) (3)前2項の規定にかかわらず、次の各号の業務については、勤労者派遣事業を行ってはならない。 (新設2006.12.21、2007.8.3、2011.8.4) 1.建設工事現場において成立する業務 2.「港湾運送事業法」第3条第1号、「韓国鉄道公社法」第9条第1項第1号、「農水産物流通及び価格安定に関する法律」第40条、「物流政策基本法」第2条第1項第1号の荷役業務であって「職業安定法」第33条の規定により勤労者プロバイダ業許可を受けた地域の業務 3.「船員法」第2条第1号による船員の業務 4.「産業安全保健法」第28条の規定による有害又は危険な業務 5.その他の勤労者保護等の理由により勤労者派遣事業の対象として適切でないと認めて大統領令で定める業務 (4)第2項の規定によって派遣勤労者を使用しようとする場合は、使用事業主は、当該事業又は事業場に勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合はその労働組合、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合は勤労者の過半数を代表する者と、事前に誠実に協議しなければならない。 (改正2006.12.21) (5)何人も、前4項の規定に違反して勤労者派遣事業を行い、又はその勤労者派遣事業を行う者から勤労者派遣の役務を提供されてはならない。 (改正2006.12.21) (派遣期間) 第6条 (1)勤労者派遣の期間は、前条第2項の規定に該当する場合を除き、1年を超過できない。 (改正2006.12.21) (2)前項の規定にかかわらず、派遣事業主?使用事業主?派遣勤労者間の合意がある場合は、派遣期間を延長することができる。この場合において、1回を延長するときは〔延長する各回における〕その延長期間は1年を超過できず、延

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