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補助金交付要綱フォーマット(その他)
経済産業省
情第5号
サービス産業海外展開基盤整備事業費補助金(おもてなし規格認証に係る認定機関及び認証機関立ち上げ?運営支援)交付要綱を次のとおり制定する。
平成28年5月2日
経済産業大臣 林 幹雄
サービス産業海外展開基盤整備事業費補助金(おもてなし規格認証に係る認定機関及び認証機関立ち上げ?運営支援)交付要綱
(通則)
第1条 民間団体等(以下「補助事業者」という。)に対するサービス産業海外展開基盤整備事業費補助金(おもてなし規格認証に係る認定機関及び認証機関立ち上げ?運営支援)(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、おもてなし規格に関する検討会(第4回)において策定された「おもてなし規格規格書」に基づいた民間規格(以下、「おもてなし規格」という。)の運用機関となる「認定機関」及び「認証機関」に対して行う立ち上げ及び運用等に係る支援を通じて、サービスの質の見える化を行い、質の高いサービスがそれにふさわしい評価を得られると同時に消費者が安心して様々なサービスの提供を受けられる環境を構築することを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 経済産業大臣(以下「大臣」という。)は、民間団体等が行う、おもてなし規格を運用する実施機関(認定機関又は認証機関)の立ち上げや、認定又は認証といった運用等を行う事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1による補助金交付申請書に大臣が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、大臣に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定の通知)
第5条 大臣は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による補助金交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。
2 前条第1項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
3 大臣は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 大臣は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第7条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
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