海外移住者の任意継続被保険者加入について.docVIP

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  • 2017-03-17 发布于天津
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海外移住者の任意継続被保険者加入について.doc

海外移住者の任意継続被保険者加入について

任意継続被保険者加入について 任意継続被保険者制度について (1)任意継続被保険者の資格取得 加入 ①加入要件 当健保組合での被保険者期間が資格喪失日の前日(退職日 まで継続して2ヵ月以上の方であれば、資格喪失日以降においても継続して2年間(原則)当健保組合へ加入することができます。 ②申請期間 資格喪失日 退職日の翌日 から20日以内に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を所定の提出書類 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」の【記入上の注意および提出書類】参照 と併せて当健康保険組合へ提出してください。 (注1)20日以降の申請は、正当な事由のない限り認められませんので、十分ご注意願います。 (2)任意継続被保険者の資格喪失 任意継続被保険者の加入期間は、原則2年間加入となりますが、つぎの事項に該当する場合は資格を喪失します。( )内は資格喪失日です。 1.資格取得(加入)した日から2年を経過したとき。  ( 満了日の翌日 )  2.所定の保険料を納付期限までに納めなかったとき。  ( 納付期限の翌日 ) 3.再就職をして他の社会保険の被保険者となったとき。 ( 社会保険の資格取得の日 ) 4.船員保険の被保険者となったとき。 ( 船員保険の資格取得の日 ) 5.被保険者が死亡したとき。 ( 死亡日の翌日 ) (注2)結婚等により被扶養者になった場合、資格喪失の事由には該当しませんので、資格喪失を希望される場合には、上記 2 -2の該当により喪失となります。 ※結婚等により被扶養者となることが確定している、または、その可能性がある場合には、事前に当健保組合へご連絡ください。 (3)任意継続被保険者の保険料 保険料を算定するベースとなる標準報酬月額は、退職日の標準報酬月額か、前年9月30日現在の当健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額で決定いたします。また、保険料は事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。 (注3)保険料は、年度ごと 自当年4月分至翌年3月分を1年間とする。 に改定します。 (4)保険料の徴収月について 保険料は月単位で計算されますので、任意継続の資格取得(加入)した日が、月の途中であっても、1ヵ月分の保険料が徴収されます。その代わり退職等により資格喪失した月の保険料は徴収されません。また、在職中に給与から徴収される保険料と、任意継続になってから納付する保険料とでは徴収される月に違いがあります。 給与から徴収される保険料は前月分ですが、任意継続で納付する保険料は当月分となります。なお、資格喪失日は退職日の翌日となるとともに、任意継続の資格取得(加入)した日ともなります。退職日によって保険料の徴収は次の通りとなります。 退 職 日 徴収保険料等 当月1日から当月末日の前日 までの場合 当月末日の場合 給与から徴収さ れる保険料 退職した月の前月分までの保 険料を徴収(退職した月分の 保険料は徴収しません) 退職した月分までの保険料を 徴収 任意継続の資格 取得(加入)日 当月2日から当月末日 ( 退職日の翌日 ) 翌月1日 ( 退職日の翌日 ) 任意継続の保険 料徴収月 退職した月分の保険料から徴 収 退職した月の翌月分の保険料 から徴収  任意継続の保険  料の納付期限  ①任意継続資格取得(加入)月の保険料 健保組合が決定した納付期限  ②任意継続資格取得(加入)月の翌月からの保険料 当月分を当月10日までに納付 【例えば】①10月20日退職の場合(資格喪失日は10月21日となる) 10月給与からは、9月分の保険料が差引かれ、任意継続の保険料は10月分から発生する。 ②10月31日退職の場合(資格喪失日は11月1日となる) 10月給与からは、9月分および10月分の保険料が差引かれ、任意継続の保険料は11月分から発生する。 (5)保険料の納付方法と納付期限 ①資格取得 加入 した月の保険料 当健保組合が決定した納付期限までに、所定の金融機関へ納付してください。 ※納付期限に間に合わない場合には、当健保組合へご連絡ください。 ②資格取得 加入 した月の翌月分からの保険料 1.毎月納付   毎月10日 土?日?祭日?金融機関休業日の場合は次の営業日 までに、当健保組合が発行した納付書に基づき、所定の金融機関へ納付してください。 (注4)振込みが文書扱いの場合、金融機関から当健保組合指定口座への入金が3~4日かかる場合がありますので、納付期限までに納付されるようお手配お願いします。 なお、正当な理由により納付期限までに納付できない場合には、当健保組合へご連絡お願いします。 2.一括納付または分括納付(前納制度) 該当する月の保険料をその月の前月の末日までに

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