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* * * * * * * * * * * * *   7.地域保健?公衆衛生に関する法律(1) 地域保健法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 精神保健福祉法        担当 柳川洋 地域保健法 趣旨と目的 趣旨 急激な人口の高齢化、疾病構造の変化に対応するために  ①地域保健対策の推進とその強化  ②国、地方自治体の責務の明確化  ③人材確保の支援  ④保健所、市町村保健センターに関する規定整備 1994年に従前の保健所法の改正 目的 地域保健対策の基本指針、保健所の設置などの基本事項を定めることにより、地域における対策が有効に進められる環境を確保し、地域住民の健康保持、増進に寄与 保健所の設置 設置 都道府県 指定都市(地方自治法の政令による17市) 中核市(35市) 地域保健法施行令で定める市(政令市8市) 東京都特別区(23区) 2006年4月 535か所     都道府県396、政令市116、特別区23 職員 所長(3年以上の公衆衛生実務経験を有する医師) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者など 保健所の事業(基本的な項目) 地域保健に関する思想の普及、向上 地域保健に係わる統計 栄養改善と食品衛生 環境衛生 医事、薬事 保健師 公共医療事業の向上、増進 母性、乳幼児、老人の保健 歯科保健 精神保健 長期療養を必要とする者の保健 伝染病予防: 具体的な内容は? 試験検査 その他 保健所の事業(必要なとき) 住民の健康保持に必要なもの 地域保健に関する情報収集、整理、活用 地域保健に関する調査研究 疾病の治療(歯科疾患、その他厚生労働大臣が指定するもの) 試験?検査の施設利用 市町村相互の連絡調整、技術的助言、教育?研修 (都道府県保健所の任務) 他の法律による保健所(長)の業務 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 母子保健法 老人保健法 各種届出、申請の窓口 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 経緯 精神衛生法として制定(1950) 精神保健法(1987): 人権擁護、適正医療の確保、社会復帰の促進 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1995):自立と社会経済活動への参加促進ための福祉の充実 同名(追加改訂)(1999): 医療保護入院、応急入院、緊急入院の移送 目的 精神障害者の医療、保護、自立?社会経済活動への参加支援 発生予防 精神的健康の保持、増進      精神障害者の福祉の増進   国民の精神保健の向上 精神科病院 都道府県知事に設置義務 指定病院: 国立、都道府県立以外の施設を上記に代わるものとして指定することができる(設置者の同意) 精神保健福祉センター 精神保健の向上、精神障害者の福祉の増進 (都道府県が設置) 役割:   知識の普及(精神保健、精神障害者の福祉)   調査研究   相談?指導(困難な事例)   公費負担の申請   保健福祉手帳の申請に対する審査   精神医療審議会の事務 精神保健指定医 指定 厚生労働大臣が申請に基づき指定(精神保健指定医)  指定の条件と指定後の研修 5年以上の診断?治療経験 3年以上の精神障害の診断?治療歴 精神障害について厚生労働大臣が定める程度の診断?治療歴 1年以内に省令で定めた研修を受けたもの 指定後5年ごとに省令で定める研修を受ける  職務 精神障害者に対して、入院の要否、入院継続の要否、行動制限(隔離を含む)の要否などの判定、その他 遅滞なく診療録に記載 入院患者の処遇改善のための必要措置 指定医の配置 精神科病院に常勤の指定医をおく  (任意入院のみの施設を除く) 精神障害者の入院(5つのパターン) 任意入院 入院させる場合、本人の同意に基づく入院に努める 自ら入院する場合、退院の請求に関することを知らせ、自ら入院する旨を書面で受ける 申し出があれば退院させる(必要があれば72時間継続) 措置入院 都道府県知事が自傷他害の恐れありと認めたとき国?都道府県?指定の精神科病院に入院(2人以上の指定医の一致した意見) 措置入院させる旨、退院の請求に関することを書面で知らせる  精神障害者の入院(5つのパターン) 緊急措置入院 指定医の診察の結果、直ちに入院させないと自傷他害のおそれが著しいと認めたとき、入院させる(72時間以内) 緊急措置入院させる旨、退院の請求に関することを書面で知らせる 医療保護入院 指定医の診察の結果、医療、保護のために入院が必要で、任意入院が行われる状態でないとき、保護者の同意があれば入院できる。 その場合、医療保護入院をさせる旨、退院の請求に関することを書面で知らせる(必要な場

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