平成19年度指定予定.docVIP

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平成19年度指定予定

                              資料 No.1  佐久市 介護予防?日常生活支援総合事業 第1号事業者指定について 平成28年1月 佐  久  市 介護予防?日常生活支援総合事業「介護予防?生活支援サービス」の指定につい   て   佐久市では、平成28年度から介護予防?日常生活支援総合事業「介護予防?生活支援サービス」(以下「総合事業」といいます)を実施するに伴い、「訪問介護相当サービス」及び「訪問サービスA」、並びに「通所介護相当サービス」及び「通所サービスA」事業を行う事業者を指定します。 2 事業者指定の基本的事項 ○ 訪問型サービスの指定について  【指定申請】※指定を受けた時期により異なります。 指定期間 従前の訪問介護相当 サービス (国基準予防給付) 市独自緩和型サービス (訪問型サービスA) 平成27年3月31日時点で 介護予防訪問介護の指定を 受けている事業所 申請不要 ★みなし指定 申請必要 平成27年4月1日以降に 介護予防訪問介護の指定を 受けた事業所 申請必要 申請必要   ★みなし指定(医療介護総合確保推進法附則第13条)    総合事業への移行に当たって、総合事業に係る規定の施行日前日である平成27年3月31日において、介護予防訪問介護の指定をうけていた事業者(指定介護予防サービスの事業者)は、平成27年4月1日において、総合事業(従前の訪問介護相当サービス)の指定があったものとみなします。    ? 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業者は、みなし指定の適用を受けないため、別途、佐久市へ従前の訪問介護相当サービスの指定申請が必要となります。    みなし指定の有効期間    平成27年4月から平成30年3月末日まで 平成30年4月以降、従前の訪問介護相当サービス(国基準予防給付)の提供を行う場合は、更新の手続きを行う必要があります。 ○ 通所型サービスの指定について  【指定申請】※指定を受けた時期により異なります。 指定期間 国基準(予防給付) 相当サービス 市独自緩和型サービス (通所型サービスA) 平成27年3月31日時点で 介護予防通所介護の指定を 受けている事業所 申請不要 ★みなし指定 申請必要 平成27年4月1日以降に 介護予防通所介護の指定を を受けた事業所 申請必要 申請必要   ★みなし指定(医療介護総合確保推進法附則第13条)    総合事業への移行に当たって、総合事業に係る規定の施行日前日である平成27年3月31日において、介護予防通所介護の指定をうけていた事業者(指定介護予防サービスの事業者)は、平成27年4月1日において、総合事業(従前の通所介護相当サービス)の指定があったものとみなします。    ? 平成27年4月1日以降に介護予防通所介護の指定を受けた事業者は、みなし指定の適用を受けないため、別途、佐久市へ従前の通所介護相当サービスの指定申請が必要となります。    みなし指定の有効期間    平成27年4月から平成30年3月末日まで 平成30年4月以降、従前の通所介護相当サービス(国基準予防給付)の提供を行う場合は、更新の手続きを行う必要があります。 3 総合事業事業者指定に伴う「訪問型サービスA」 中込?野沢地域 1日コース、半日コース各1箇所 につき1事業者 佐久中部地域 1日コース、半日コース各1箇所 につき1事業者 臼 田 地 域 1日コース、半日コース各1箇所 につき1事業者 浅科?望月地域 1日コース、半日コース各1箇所 につき1事業者 【以下、「訪問型サービス」?「通所型サービス」共通事項】 4 今後のスケジュール 平成28年1月26日(火) 介護予防?日常生活支援総合事業 事業者説明会 平成28年2月10日(水) 介護予防?生活支援サービス事業事業者指定申請受付開始 ※詳細は、「9 指定申請(希望)の提出期間及び 提出先」参照 平成28年2月24日(水) 介護予防?生活支援サービス事業 平成28年4月1日事業開始分指定申請 受付締め切り 平成28年 3月上旬 介護予防?生活支援サービス事業 平成28年4月1日事業開始指定事業者の公表 平成28年 3月中旬 訪問?通所介護事業所向け集団指導 ? 介護予防?生活支援サービス 請求事務等説明会 5 平成28年度指定に係る留意事項 (1)「佐久市地域支援事業実施要綱」(案)、「佐久市介護予防?日常生活支援総合事業の訪問型?通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(案)」に基づき事業を行える事業所

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